離婚法律相談データバンク 債務者に関する離婚問題「債務者」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 債務者に関する離婚問題の判例

債務者」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

債務者」関する判例の原文を掲載:ようになった。このため,被告は,原告から・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:ようになった。このため,被告は,原告から・・・

原文
   イ 被告の性格等について
   (ア)被告は,平成11年8月ころ,原告の勤務先の複数の同僚,上司等からの通報や写真の送付により,原告がFと不貞の交際をしていることを知った。被告は,原告に対し,相手は誰なのか,不倫はしないでほしい旨懇願したが,原告は,態度を急変させ,被告に対して暴力を振るうようになった。このため,被告は,原告から,平成12年1月1日,暴力を振るわないことを内容とする誓約書を作成してもらった。
   (イ)被告がFやその親族等に対して嫌がらせや脅迫の電話,FAX送信,面談強要をしたことは否認する。逆に,平成12年1月ころから,本件建物に1日当たり30回から40回もの無言電話等がかかってくるようになり,被告は,精神的に追いつめられ,体調を崩し,食事もとれなくなり,何度も病院に通うことになった。
 (2)原告は有責配偶者であるか。
  (被告の主張)
    原告と被告とは,平成12年8月6日に別居したものであるが,原告は,遅くとも別居以前の平成11年8月ころからFと不貞関係となり,被告との生活よりもFとの生活を選んで一方的に家を出ていったのである。原告は,現在でもFとの関係を継続している。このように,原告と被告との婚姻関係は,原告の不貞行為によって破綻に陥ったのであるから,原告は,婚姻を継続し難い重大な事由を作出するについて有責配偶者であり,原告からの離婚請求は認められない。
  (原告の主張)
    原告が平成11年8月ころからFと不貞関係になったとの主張は否認する。
    原告は,平成12年5月からFとの交際を開始したものであるところ,同年1月の時点で原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していたから,原告が破綻原因を形成したものではなく,原告は,有責配偶者に当たらない。
第3 当裁判所の判断
 1 婚姻生活の状況等
   証拠(個別に掲記するもののほか,甲7,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる   さらに詳しくみる:。  (1)原告と被告とが婚姻した当初は・・・

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