「半額」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「半額」関する判例の原文を掲載:るものと疑い,大声で怒鳴りつけたり,夜遅・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:るものと疑い,大声で怒鳴りつけたり,夜遅・・・
| 原文 | よって認めることができる事実を加えると,本件事実経過は,以下のとおりである。 (1)被告Y1と原告X1の結婚後の状況 ア 美容材料販売会社の社員であった被告Y1は,取引先の美容室の美容師であった原告X1と平成元年12月に知り合い,平成2年6月に結婚した。 しかし,その直後から,被告Y1において,原告X1が結婚前に交際していた男性との交際が未だに継続しているものと疑い,大声で怒鳴りつけたり,夜遅くなってから,原告X1をしてその男性宅に電話をかけさせて相手をののしれと強要するなどした。また,被告Y1は,日常生活における原告X1の言動についても,原告X1を1,2時間にわたって厳しく注意したり,怒鳴ったり,ののしったりすることがあった。そこで,原告X1は,これに耐えきれず,被告Y1との婚姻届出後も,数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し,平成3年2月の結婚披露宴の数日前にも家出をした。また,被告Y1のいわゆる連れ子であるAの高校受験,大学受験等を控えている時期にも原告X1は家出をし,受験当日に家にいないことがあった(乙4の2頁)。 イ このように家出を繰り返し,主に勤務先の美容室に寝泊まりするなどしていた原告X1に対し,被告Y1は,その度に戻ってきてほしいと優しい声をかけ,原告X1に対する態度を改める旨約束し,帰宅後は原告X1の外食の希望に応えたり,家での夕食後にはその肩を揉むなどして原告X1に優しく接した(乙4の2頁,3頁,被告Y1供述2頁以下)。このような被告Y1の優しい一面と,パニック発作の持病をもつ被告Y1を助けたいという気持ちや,被告Y1には二度の離婚経験があり,連れ子のAもいたなどから,原告X1は,離婚を思いとどまり,家出の度に帰宅していた(甲2,原告X1供述4頁,21頁)。 ウ 平成9年2月10日深夜,飲酒して帰宅した原告X1に対し,被告Y1が注意したところ,原告X1は自転車で家を飛び出してしまった。翌朝,被告Y1は,原告X1の勤務先から,原告X1が足を骨折した状態で店に寝ていたので入院させたとの電話を受けた。健康保険証を持って病院へ駆けつけた被告Y1は,原告X1が謝り,今後は酒を飲んだときには自転車に乗らない旨を約束したことなどから,退院するまでの約90日間,毎日原告X1を見舞ってその面倒を見た。 この退院の後の約4年間は,原告X1も家出をしなかった。 エ 平成13年7月,被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になり,被告Y1は原告X1との間で外食をしない旨を合意したが,その数日後に,勤務先の原告X1から「外で食べよう。」と電話を受けたので,これを注意すると,原告X1がまた約2週間家出をした。 オ 平成13年11月3日の別居に至った経緯 平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1が近所の夫婦2組とカラオケに行った際,原告X1がカラオケ店で同行者の女性の腕にしがみついて離さず,これに気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいたことや,原告X1が知人にお釣りを返すべきことを被告Y1に伝えていなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すようにと言われ,気まずい思いをしたことなどに被告Y1が立腹した。そこで,被告Y1が店の外へ出たときに原告X1を厳しく注意したものの,これを無視されたので,原告X1を激しく叱責しながらその足を蹴ったところ(被告Y1供述21頁),同行者に羽交い締めにされ,止められた。そのため,被告Y1は,自宅にその知人を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけるなどした。その知人が平謝りして帰った後も,被告Y1は朝まで原告X1に対し,「疫病神だ,出ていけ。おれはここのうちにはもう住めないから,あすこのうちにも火をつけて,俺もここに火をつける。おまえはおまえを生んだ親のところに帰れ。へえ,ざまあみろ,お前は今日仕事だろう。」などと朝5時ころまで怒鳴ったり,暴言を吐くなどした(原告供述13頁以下)。 そこで,原告X1は,もはやこのような状況に耐えきれないと考え,平成13年11月3日から家を出て別居し,現在に至るまで約2年近く別居を続けている(甲2,原告X1供述13頁)。 (2)家 計 ア 被告Y1は,自分が美容機器販売会社の社員であった当時には給料の全額を原告X1に手渡していたほか,副業として個人で扱っていた美容材料の販売収益により公共料金・保険料・外食費等を賄っていた(弁論の全趣旨)。 イ 原告X1は,平成2年の結婚後,専業主婦として,当時小学校4年であったAの子育てや家事をしていたが,平成5年2月からは美容院への勤務を始め,中学生のAの弁当を作りながら,給与収入の半額程度(毎月13万円ないし15万円程度)を家計に入れて家計を支えたが,週に2,3回の外食費や,原告X1の交際 さらに詳しくみる:費が増大したため,経済的には余裕がなかっ・・・ |
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