離婚法律相談データバンク 「事実経過」に関する離婚問題事例、「事実経過」の離婚事例・判例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」

事実経過」に関する離婚事例・判例

事実経過」に関する事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」

「事実経過」に関する事例:「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。
夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。
2 夫の病気
夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。
結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。
仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。
2 夫の異常な行動
結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。
また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。
そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。
3 家出と帰宅の繰り返し…
妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。
妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。
4 遂に別居へ
平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。
その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。
また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。
そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。
帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。
妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。
5 離婚を求める裁判へ…
妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。
それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。
判例要約 妻の主張に対する裁判所の判断
1 夫と妻を離婚する
誤解を招きやすい妻の自由奔放な行動が、夫の執拗な叱責や怒鳴り声を招き、それによって妻は少なくとも20回前後に渡って家出をしました。
妻が家出から戻ってきてもしばらくすると同じことが繰り返され、結婚後約11年にしてついに妻が耐え切れなくなって約2年の別居生活となりました。
妻が夫との離婚を求めているのに対して、夫も妻との離婚を求めていることも考えると、夫と妻との婚姻関係には継続し難い重大な理由があると認められます。
2 夫への慰謝料請求を認めない
妻は夫に対して、執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻したと主張して、離婚に伴う慰謝料100万円の支払いを求めています。
しかし、夫のこのような行動は、妻の自由奔放な言動や性格にあると同時に、妻の家出の主な原因は、執拗に妻を叱責して、注意をし続けるという夫の言動や性格にあり、夫婦間には性格の不一致もうかがわれます。
よって、夫の行動は、妻に対する関係で法に反する行為ということはできないため、妻の要求は認められません。
3 夫への財産分与請求を認めない
妻が3分の1、夫が3分の2の持分を有している自宅の評価額は、1,480万円~1,760万円程度ですが、住宅ローンと補修のための借り入れ費用の合計額は約2,060万円になり、自宅の価値よりも、ローンなどの合計金額の方が上回っています。
また、妻は夫と比べて健康で、美容師としての収入がありますが、夫はパニック発作の持病を抱えてローンなどの返済に追われています。
これらの事情を考えると、妻の財産分与請求を認めることはできません。

夫の主張に対する裁判所の判断
1 夫と妻を離婚する
上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、夫と妻の婚姻関係には継続しがたい重大な理由があります。よって離婚が認められます。
2 妻への慰謝料請求を認めない
夫は、妻の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え、精神的苦痛を受けたと主張して、妻に慰謝料500万円の支払いを求めています。
しかし、上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、妻の行動も、夫に対する関係で法に反する行動ということはできないため、夫の要求は認められません。
原文 主   文

   1 原告X1と被告Y1を離婚する。
   2 原告X1のその余の本訴請求を棄却する。
   3 被告Y1のその余の反訴請求を棄却する。
   4 訴訟費用は本訴請求に関する費用は原告X1の負担とし,反訴請求に関する費用は被告Y1の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 本訴請求
 (1)主文第1項と同旨
 (2)被告Y1は,原告X1に対し,1600万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 反訴請求
 (1)主文第1項と同旨
 (2)原告X1は,被告Y1に対し,500万円を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告X1が夫である被告Y1に対し,被告Y1の執拗な叱責や暴言により婚姻関係が破綻したから婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,離婚のほか,慰謝料100万円と財産分与1500万円の合計1600万円及びその遅延損害金の支払を求めたところ,被告Y1が原告X1に対し,反訴として,婚姻関係破綻の原因は原告X1の頻繁な家出による家庭放棄にある旨主張して,離婚のほか,慰謝料500万円の支払を求めたという事案である。
   その中心的争点は,(1)婚姻を継続し難い重大な事由又は悪意の遺棄の有無,(2)破綻の原因が被告Y1の執拗な叱責・注意にあるのか,又は原告X1の頻繁な家出による家庭放棄にあるのか,そして,それらの行為がそれぞれ不法行為に当たるのかどうか,(3)原告X1の財産分与請求の当否である。
 1 (前提事実)
 (1)原告X1(昭和31年○月○○日生。47歳)と被告Y1(昭和27年○○月○○日生。50歳)は,平成2年6月29日に婚姻した夫婦であり(甲1),被告Y1が前妻との間にもうけた子であるA(婚姻当時小学校4年生)とともに3人で生活をしていた。
 (2)原告X1と被告Y1は,平成13年11月3日に原告X1が家を出てから以降,約2年間近く,完全な別居状態にある。
 2 (原告X1の主張)
 (1)被告Y1は,原告X1との婚姻直後から,原告X1が結婚前に交際していた男性との関係が未だに継続しているものと邪推し,大声で怒鳴りつけたり,夜遅くその男性宅に電話をして相手をののしれと強要するなどした。そのため,原告X1はたびたび家を飛び出したりしたが,その度に,被告Y1がもうしない旨約束することから,帰宅していた。
 (2)被告Y1は,日常生活の些細なことで少しでも気に入らないと,原告X1を大声で怒鳴り,ののしり,そのような状態が1,2時間にわたって継続した。また,このように怒鳴りまくる状況は,原告X1に対してだけでなく,被告Y1の実子や実父母,隣近所の住人にも及ぶ。
 (3)平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1の夫婦と近所の2組の夫婦でカラオケに行った際,被告Y1は些細なことに腹を立て,原告X1を叩いたり蹴ったりした。それを見かねて止めに入った近所の夫婦の夫に対し言いがかりを付け,殴りかかり,大声で怒鳴りつけただけでなく,さらに被告Y1宅にその方を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけて軽い怪我まで負わせた。その方が帰った後も,朝まで被告Y1は原告X1に対し暴言を吐き,怒鳴りまくり,その間原告X1は怯えてなにもできない状態であった。原告X1はこのような状況に耐えきれず,平成13年11月3日から家を出て,別居した。
 (4)被告Y1は,原告X1が家を出た後も,原告X1の勤務先にまで電話を掛けてきて,原告X1を脅すだけでなく,電話に出た同僚に   さらに詳しくみる:居した。  (4)被告Y1は,原告X1が・・・
関連キーワード 家出,別居,暴言,パニック障害,婚姻関係,慰謝料,財産分与
原告側の請求内容 1 妻の請求
①夫との離婚
②慰謝料請求
③財産分与請求
2 夫の請求
①妻との離婚
②慰謝料請求
勝訴・敗訴 1 一部勝訴 2 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第656号、平成15年(タ)第386号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。
判例要約 1 離婚を認める
夫は夫婦間の宗教に対する価値観のずれ、妻が太郎を入信させているとして不信感を募らせていること、妻に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝えました。そのため、妻が宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず、夫はこれを聞き入れずに、妻に対し離婚を求めることになり、双方の両親をも交え話し合いをしました。しかし、太郎の親権を巡って調整がつかず、ついには妻も夫との離婚を決意するに至ったものです。家庭裁判所での調停の際にも、妻も夫と離婚することに同意していたことを考慮すると、妻と夫の夫婦関係には婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるために既に破綻しているといえます。
2 長男太郎の親権者を妻と認める
太郎の世話は専ら妻が行っていたこと、平成13年7月23日の別居以降太郎は妻の下で養育され安定した毎日を送っていること、太郎は3歳と幼く、母親である妻において養育されるのが適当と考えられること、妻はパート等による収入のほか母子家庭に対する行政等からの援助、あるいは妻の実家からの援助も受けることが可能であることが認められました。
3 妻の財産分与請求を一部認める
エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益460,000円は妻と夫が結婚中に形成した資産であり、妻の取得分はその2分の1の230,000円であると認められます。妻と太郎がその生活の基盤を確保するためには、一定の経済的援助が必要であることなどを考慮すると、エレクトーンの売却分を含め夫から妻に対する財産分与としては2,000,000円とするのが相当です。
4 妻の慰謝料請求を一部認める
別居後の夫による妻宅への執拗な電話、妻が無断で太郎を連れ去ったと記載した葉書を妻の友人や知人へ送付したこと、妻の引取荷物に塩を入れて送付したことについては、どれも妻に対する嫌がらせといわざるをえません。夫が、妻が太郎を連れて実家に帰ったことに非常に精神的なショックを受けて行ったものであることを考慮しても、違法な行為であるといえます。これら夫の行為により妻が受けた精神的苦痛を慰謝するには500,000円が相当です。
5 妻の養育費請求を一部認める
妻は現在、飲食店のパートの仕事による収入は平均1カ月57,200円です。夫は中野区役所の職員としての給与及び賞与の総額は平成13年度は年額5,335,913円で月額に換算すると444,659円です。そして離婚に伴う収入減等を考慮しても太郎に対する養育費の額は月額50,000円が相当です。
妻は太郎が大学卒業時までの養育費の支払を求めていますが、養育費は未成年の子供に対するものであるため、太郎が成年に達する月までの支払の限度でしか認められません。
6 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。

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