「包丁」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「包丁」関する判例の原文を掲載:,被告と話す機会があり,その際,もう一度・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:,被告と話す機会があり,その際,もう一度・・・
| 原文 | 叩かれること等があったが,平成15年2月27日,原告がDに対し,ベルトを巻いた手拳や棒などであざが出来るほど強く殴るなどの暴力を加えたことから,自分の意思で被告宅へ戻った。 なお,原告は,Aについても,しつけのために叩くことがあったが,それほどひどいものではなかった。 (16)原告は,Dが被告のもとに戻った後の平成15年4月ころ,被告と話す機会があり,その際,もう一度被告と一緒に生活しようとの気持ちから,その旨被告に伝えたこともあったが,結局,被告のもとには戻らなかった。 (17)家庭裁判所での調停において,原告は,離婚を強く望み,親権についても5人全員の親権を取得したいとの意向を示していたが,Dが被告のもとに戻ってからは,DとEの親権は,被告でもよいのではないかとその意識を変化させている。一方,被告は,離婚については,原告の離婚への強い意向を知り,やむを得ないとの認識を示していたが,子供達の親権については,5人全員について自分で取得することにこだわりを見せた。そのため,調停は,成立しなかった。 (18)原告は,家出後,スナックで働いたりもしていたが,現在の生活費の中心は生活保護費であり,その他には近隣の工場で稼働して5万円程度の収入を得ているものの,相当額の借金を有している。生活は,現住所地において,AとBとともに生活しており,原告宅の向いに居住する渡辺ベレーナの生活上の指導等を受けている。また,Eがいる児童養護施設に行ったことはなく,Eとはほとんど交渉がなく,フィリピンにいるCとは,週3回くらい,国際電話で話をしているほか,毎月1,2万円程度 さらに詳しくみる:の送金をしている。 (19)被告は現在・・・ |
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