離婚法律相談データバンク 包丁に関する離婚問題「包丁」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 包丁に関する離婚問題の判例

包丁」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

包丁」関する判例の原文を掲載:るから,原告と被告との間の未成年の子供達・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:るから,原告と被告との間の未成年の子供達・・・

原文 円が相当である。
 5 結論
   以上によれば,原告の離婚請求には理由があり,損害賠償は100万円及び離婚原因が生じた後である平成13年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,原告と被告との間の未成年の子供達の親権者について必要な指定をして,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第28部
                 裁判官   千  葉  和  則