離婚法律相談データバンク 人全員に関する離婚問題「人全員」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 人全員に関する離婚問題の判例

人全員」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

人全員」関する判例の原文を掲載:である。    ウ 原告の主張(1)エ記・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:である。    ウ 原告の主張(1)エ記・・・

原文 り,その間も運転手の仕事はしており,仕事がなかった時期はないこと,
   イ 原告の主張(1)イ,ウ記載の事実については,原告がE及びCをフィリピンの原告の実家に預けたことは認めるが,その理由は原告自身が自由に外出ができないためである。
   ウ 原告の主張(1)エ記載の事実については,原告が子供達の面倒を見ない,パチンコに入れ込んでいるなどやむを得ない理由があるときのみ,2回だけ暴力を振るったものであり,被告は十分に反省している。
   エ 原告の主張(1)オ記載の事実については,原告に約10日間の通院加療を要する傷害を負わせた事実は認めるが,被告が故意に包丁で斬りつけたとの事実は否認する。これは,子供達を置いて家出をしていた原告が,「仕事なので家にいて子供達の面倒を見てほしい。」と願い出た被告との約束に反して「帰る。子供なんて関係ない。」と言い出したために,たまたま食事の準備をしていて包丁を持っていた被告が怒って包丁を持って原告の所に行った際に,原告が手で包丁を振り払おうとして起きてしまった事故にすぎない。
 (2)親権者の指定について
   ア 原告は,以下の点から親権者としてふさわしくない。
   (ア)原告は,過去に覚せい剤の使用歴があり,それも妊娠中にも使用していたほどの常習性がある。今後も覚せい剤を使用する可能性がある。
   (イ)原告は,Dに対し,しつけの範囲を超えた虐待を行っていた。
   (ウ)原告は,パチンコの遊興費を工面するため,時計,指輪,ネックレス,ミンクコートなどを質入れし,後日被告が質屋から出したものの,後日また質入れする等したことがあり,カード会社からの借入や携帯電話料金の滞納などの借金を背負っており,経済的にも問題が生じる可能性が高い。
   (エ)仕事も,ホステス等をしており,外泊も多かった。
   イ 被告は原告と同居中ももっぱら家事を担当しており,現在   さらに詳しくみる:もDと平穏に生活しているなど,父親として・・・

人全員」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例