「存在が必要」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「存在が必要」関する判例の原文を掲載:二男E(平成9年○月○○日生),三男C(・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:二男E(平成9年○月○○日生),三男C(・・・
| 原文 | 平成4年○月○日生),長男A(平成5年○月○○日生),二女B(平成8年○月○○日生。B),二男E(平成9年○月○○日生),三男C(平成11年○月○○日生)が存し,いずれも日本国籍を有している。 (4)被告は,原告との婚姻当初は,内装外装を主にする建築の仕事に従事していたが,次第に被告の経営する会社の仕事がなくなり,被告は一職人として工務店に勤める等したが,その仕事も少なくなっていったが,運転手の仕事を行うなどし,現在は,ビルのクリーニングの仕事をしている。 (5)原告は,平成5年ころから,夜から早朝にかけてスナックで働くようになった。夕食を作り,子供達に食べさせるなどして出かけ,朝の帰宅後には朝食を作ったのちに寝るなどしていたが,そのうち仕事が終わった後にもすぐに帰宅せず,朝食を作らないことも多かった。この点については,被告も黙認し,そのうち,被告が,朝食を作ってから出かけるようになったが,原告は,寝ていて被告が作った朝食を,子供達に食べさせないこともあった。そのため,Aが,朝食を取らないまま登校し,おなかがすいて暴れるということがあった。 (6)原告と被告は,競馬をすることがあり,多いときには被告が,1回のレースに100万円以上をかけることもあった。また,原告は,パチンコを好み,物品を質屋に入れることもあった。 (7)原告は,平成12年2月ころ,覚せい剤の使用によって,警察に逮捕されたものの,小さい子供がいることなどから,起訴されることなく釈放された。 さらに詳しくみる:(8)原告と被告は,平成12年9月,Eと・・・ |
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