「たまたま」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「たまたま」関する判例の原文を掲載:とや,従前の原告の生活態度,原告の男性関・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:とや,従前の原告の生活態度,原告の男性関・・・
| 原文 | 庭裁判所調査官の意見も踏まえ,現状を重視するのが相当である。 (3)そうすると,現在,原告と同居して生活しているA及びB,原告の実家で生活しているCの親権者を原告とし,被告と同居しているD,主に被告の関与が見られるなかで児童擁護施設にいるEの親権者を被告と定めるのが相当である。 (4)被告はこの点,原告がスナックで働いていることや,従前の原告の生活態度,原告の男性関係,過去の覚せい剤の使用歴から再犯の恐れ,子供への虐待などを指摘して,原告の親権者としての不適格性を指摘しているが,現時点においては,学校や児童相談所などの見解によれば,AやBに虐待などの事実の痕跡は見られず,子供達の生活についても,特段の問題は見受けられず,被告指摘の点についても,伝聞などが多く,これを具体的に認める証拠はなく,これをもって上記判断を左右させるものとはいえない。 4 損害賠償について 原告は,被告の違法な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求しているところ,上記2の検討によれば,婚姻関係の破綻は,単に被告にのみその責任が存するわけではなく,原告にもその生活態度上の問題が相当程度見られ,その責任が存することは否めないものの,両者の責任を比較すると,被告が原告に対して暴力を振るっていたことに加え,被告が,平成13年5月28日に包丁によって原告の顔面等に傷害を負わせたことが大きな要因になっていることが明らかであるから,被告により重い責任が存するものと認められる。そして,これにより原告に精神的損害が生じたというべきであり,原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,その額は100万円が相当である。 5 結論 以上によれば,原告の離婚請求には理由があり,損害賠償は100万円及び離婚原因が生じた後である平成13年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,原告と被告との間の未成年の子供達の親権者について必要な指定をして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
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