離婚法律相談データバンク 転校に関する離婚問題「転校」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 転校に関する離婚問題の判例

転校」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

転校」関する判例の原文を掲載:Dに対し,しつけの範囲を超えた虐待を行っ・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:Dに対し,しつけの範囲を超えた虐待を行っ・・・

原文 ,過去に覚せい剤の使用歴があり,それも妊娠中にも使用していたほどの常習性がある。今後も覚せい剤を使用する可能性がある。
   (イ)原告は,Dに対し,しつけの範囲を超えた虐待を行っていた。
   (ウ)原告は,パチンコの遊興費を工面するため,時計,指輪,ネックレス,ミンクコートなどを質入れし,後日被告が質屋から出したものの,後日また質入れする等したことがあり,カード会社からの借入や携帯電話料金の滞納などの借金を背負っており,経済的にも問題が生じる可能性が高い。
   (エ)仕事も,ホステス等をしており,外泊も多かった。
   イ 被告は原告と同居中ももっぱら家事を担当しており,現在もDと平穏に生活しているなど,父親として子供達の世話をする能力も意欲も十分である。
   ウ よって,原告と被告との間のすべての子供達について,原告は親権者として不適切であり,被告が親権者として指定されるべきであり,少なくとも,DとEに関しては,家庭裁判所調査官の報告に基づき被告を親権者として指定すべきである。
 (3)原告の主張(3)は否認する。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1から甲13まで,乙1から乙9まで,乙11,乙16から乙21まで,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告は,1966年(昭和44年)○月○日生まれのフィリピン国籍の者であり,被告は日本国籍を有する者である。
 (2)原告と被告は,平成2年ころ,原告が勤めていたマニラのクラブで知り合い,その後交際をはじめ,平成3年5月6日,フィリピンの方式で婚姻し,同年6月5日,日本で証書を提出して届   さらに詳しくみる:け出た。  (3)原告と被告との間には長・・・

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