離婚法律相談データバンク 反抗に関する離婚問題「反抗」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 反抗に関する離婚問題の判例

反抗」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

反抗」関する判例の原文を掲載:ションの売却価格が,4140万円であった・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:ションの売却価格が,4140万円であった・・・

原文 したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。
   キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事実はない。
   ク iのマンションの売却価格が,4140万円であったことは,認める。
   ケ 原告が,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入し,本件住宅の購入価格が,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父とで2分の1ずつとしたことは認める。
   コ 原告の本件住宅の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金4140万円を充て,3000万円は住宅ローンを組み,残りの2910万円は,預貯金等を充てて賄った。
   サ 住宅ローンのうち,原告が返済したのは,合計で325万7103円である。その余の金額は,原告の父による援助を受けて,繰り上げ返済した。
     本件住宅における夫婦財産の寄与度は,住宅購入の際の原告負担分1億50万円のうち,3840万1089円であり,これは,原告の持分の約34.6パーセントである。
   シ 本件住宅の現在の売買価格は,高く見積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントである約2250万円である。
     よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。
 (2)預貯金等
   ア 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金,同(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記載の原告名義の有価証券等,同(イ)記載の子ら名義のMRFが,記載の期日頃存在したことは認める。
   イ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aは,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時おり受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産である。
   ウ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。
   エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。
   オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。
   カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財産であるが,平成14年5月24日,被告が1000万円を不法に払い戻した時点では,普通預金はマイナス188万8934円となっていることから,分与対象となる預貯金のうち原告名義のものは,上記定期預金から上記普通預金のマイナス分を差し引いた150万2527円となる。
   キ 上記(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子らの養育費として使われるものである。
   ク 上記(被告の主張)(2)イ(ア)a記載の原告名義の預金が夫婦の財産であることは認める。
   ケ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)bないしe記載の原告名義の有価証券等は,原告が小遣いなどを貯め,あるいは,運用してきたものであって,原告固有の資産である。
   コ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)c記載の株は一部売却済みであり,同d,e記載のMMFは現在ない。
   サ 上記(被告の主張)(2)イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,子らの財産であり,夫婦の財産ではない。
 (3)退職金
    原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円であることは,認める。
    在職年数は33年7か月であり,原告と被告の婚姻関係は婚姻後10年で破綻したから,550万円の分与を認める。
 (4)年金
    年金を分与する意思はない。
 4 争点4(親権)
   (原告の主張)
   被告は心身ともに不安定である。親権者としてふさわしいのは原告である。
   (被告の主張)
   4人の子どもたちは,現在,被告の下で育っている。4人とも被告を親権者と定めることを求める。
 5 争点5(養育費)
   (被告の主張)
   現在,長男Aは大学1年生,二男Bは高校2年生,長女Cは中学2年生,二女Dは小学校5年生であり,教育費の最もかかってくる年齢である。
   したがって,教育費も含め,1か月あたり子ども1人につき15万円を各人が大学卒業まで支払うことを求める。
   (原告の主張)
   1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について
 (1)原告   さらに詳しくみる:は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それ・・・

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