「慰謝料」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「慰謝料」関する判例の原文を掲載: 上記ア(イ)で認定したとおり,婚姻後,・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: 上記ア(イ)で認定したとおり,婚姻後,・・・
| 原文 | 原告と被告が婚姻中に形成した財産は120万円であるとするのが相当である。 上記ア(イ)で認定したとおり,婚姻後,iのマンションを購入するまでの間の原告の毎月の給料は20万円程度,賞与は,手取りで50ないし60万円であり,その間に原告は,3回賞与を支給されているから,合わせて170万円程度の賞与を支給されたと認められ,原告と被告の婚姻の時期が昭和56年11月であることを考慮すると,昭和56年12月に支払われた賞与は全額を夫婦で形成した財産とみるのは適当でないから,上記170万円のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は120万円とみるべきである。 甲32号証によれば,原告の普通預金が,昭和58年1月21日の時点で,約267万円あるが,原告の婚姻前の預金が含まれていると見られる。前記第3,1(1)イ,ウのとおり,原告と被告は,奈良,川崎では,社宅で生活しており,婚姻当初から,住宅の取得を計画して貯蓄に努めたというような事情は認められないから,毎月の給料からも貯蓄していたと認めることはできず,逆に上記ア(イ)のとおりの収入の状況からみて,毎月の給料では月々の生活を賄えないような生活状況であったことも認められないから,上記で判断したとおり,120万円とみるのが相当である。 (エ)したがって,iのマンション購入代金2125万円のうち,1505万円は原告固有分であり,620万円は原告と被告が共同して形成した分となる。 以上のとおり,iのマンションの29パーセントが原告と被告が婚姻中に形成した財産となるとするのが相当である。 (オ)なお,上記ア(エ)のとおり,被告は内装費用を負担しており,内装はマンション本体と一体となって,財産を形成していると言えるから,内装費用にあたる部分を被告の固有分として,計上することも考えられないわけではない。しかし,iのマンションという資産の形成に関する,原告と被告の負担割合を計算するにあたって,上記ア(イ)の当時の家計の状況からみると さらに詳しくみる:原告が負担したと認められる仲介手数料等費・・・ |
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