「甲弁論」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「甲弁論」関する判例の原文を掲載: 年金について,相当額の分与がされなけ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: 年金について,相当額の分与がされなけ・・・
| 原文 | 年6か月であるから,退職金のうち,夫婦で形成した部分は,1129万円である。 (4)年金 原告の年金は,老齢年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,60歳からは月額31万1200円,65歳からは月額36万7000円となる。 被告の国民年金受給予定額は月額4万6066円である。 年金について,相当額の分与がされなければならない。 (原告の主張) (1)不動産 ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める。 イ 原告が,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てたことは認める。 ウ 原告が,父から借りた1000万円は,実質は贈与であり,返済したことはない。 エ iのマンションの購入代金に充てた原告の貯蓄はすべて,原告が,被告との婚姻前に蓄えたものである。 オ 銀行から借りた500万円は,原告の父が原告に代わって繰り上げ返済をした。 カ したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。 キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事実はない。 ク iのマンションの売却価格が,4140万円であったことは,認める。 ケ 原告が,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入し,本件住宅の購入価格が,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父とで2分の1ずつとしたことは認める。 コ 原告の本件住宅の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金4140万円を充て,3000万円は住宅ローンを組み,残りの2910万円は,預貯金等を充てて賄った。 サ 住宅ローンのうち,原告が返済したのは,合計で325万7103円である。その余の金額は,原告の父による援助を受けて,繰り上げ返済した。 本件住宅における夫婦財産の寄与度は,住宅購入の際の原告負担分1億50万円のうち,3840万1089円であり,これは,原告の持分の約34.6パーセントである。 シ 本件住宅の現在の売買価格は,高く見積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントである約2250万円である。 よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。 (2)預貯金等 ア 上記(被告の主張)(2 さらに詳しくみる:)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金・・・ |
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