離婚法律相談データバンク 再三に関する離婚問題「再三」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 再三に関する離婚問題の判例

再三」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

再三」関する判例の原文を掲載: エ 銀行から借りた500万円は,毎月分・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: エ 銀行から借りた500万円は,毎月分・・・

原文 済する約束をし,半分の500万円は返済している。
   エ 銀行から借りた500万円は,毎月分割で返済し,その金額は合計で227万円になった。その後,原告が,残金を繰り上げ返済で全額返済した。
   オ iのマンションの購入代金に充てた貯蓄のうち,少なくとも200万円は,原告と被告が婚姻後に蓄えたものである。
   カ したがって,iのマンションの少なくとも2分の1は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。
   キ iのマンションの内装費用100万円余は,被告が実家の援助を受けて負担した。
   ク その後,iのマンションを売却処分したが,iのマンションの売却価格は,4140万円であったから,この半分の2070万円は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。
   ケ 原告は,平成5年8月,原告の父とともに,東京都世田谷区〈省略〉所在の二世帯住宅(土地及び建物。以下「本件住宅」という。)を購入した。
     本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅は,原告と原告の父で持分2分の1ずつの共有とした。
   コ 原告は,本件住宅持分の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金をあて,3000万円は住宅ローンを組み,さらに,預貯金等3000万円以上を充てて賄った。
   サ 上記ク   さらに詳しくみる:のとおり,iのマンションの売却代金のうち・・・