離婚法律相談データバンク 生命に関する離婚問題「生命」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 生命に関する離婚問題の判例

生命」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

生命」関する判例の原文を掲載:まった睡眠がとれない状態が続いた。疲労し・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:まった睡眠がとれない状態が続いた。疲労し・・・

原文 した。長男Aは,神経質で疳が強く,被告は,原告が目を覚まさないようにするため,長男Aが夜泣きをしている間ずっと抱き続けていなければならなかった。そのため,被告は,まとまった睡眠がとれない状態が続いた。疲労し,育児の助けがほしいと思った被告は,原告に「早く帰れる日には,なるべく帰ってきて,少し育児を手伝ってもらいたい。」と頼んだが,原告は,「こういう仕事なんだから早く帰れる日なんて分かるわけないだろう。」と言った。
     このころから,原告は,朝食の支度をするようになった。
     平成*年*月*日,二男Bが誕生した(甲56,乙25,28)。
   カ 平成*年*月*日,被告は,長女Cを出産した。同年10月から11月にかけて,被告は,切迫早産,子宮内胎児発育遅滞のため,入院をした。被告が,原告から,フルブライト留学について知らされたのは,この頃だった。
     原告は,平成4年7月,留学のため渡米し,同年9月,被告は,原告の留学に同伴するため,長男A,二男B,長女Cを伴い,渡米した。
     原告は,充実した留学生活を送っていた。
     他方,被告は,慣れない外国での環境で,5歳の長男A,3歳の二男Bと1歳にならない長女Cの3人の子育てに,息の抜けない毎日だった。被告は,アメリカのミルクが合わなかった長女Cを,豆乳で育て,さらに,同人が喘息を患ったため,同人に薬の吸入をするなど,アメリカでの子育ては,困難を伴った。
     子育てで疲れた被告は,原告から毎日性生活を求められるのが辛かった。
     被告は,このような生活の中で,自分を主体的な存在として感じることができなくなり,被告の自尊感情は傷ついた。被告は,次第に,精神的に追い込まれ,「**の快適な留学生活を支えるために,私がアメリカにいる。」と考えるようになり,原告に「こんな生活はもう耐えられない,帰国させてほしい。」と頼んだが,原告は,被告の帰国を了解しなかった。被告は,原告に帰国を懇願する際,離婚を口にしたこともあった(甲52,乙25,28)。
   キ 平成5年6月,原告,被告と3人の子らは,アメリカから帰国した。
     同年8月,原告は原告の父とともに二世帯住宅である本件住宅を購入し,1階部分に原告,被告家族,2階部分に原告の両親が生活することになり,同年11月,本件住宅に転居した。
     本件住宅は,1階,2階がそれぞれ独立して生活することができるように設計されており,外階段を通って1階から2階に行くこともできるし,内部でも1階と2階は内階段でつながっていた(甲2,乙25,28)。
   ク 帰国後,長男Aは,**小学校1年に編入したが,本件住宅への転居に伴い,**小学校に転校した。
     長男Aは,転校後間もなく不登校になった。被告は,学校に出向き,担任の教師と話をしたが,長男Aの不登校について,担任教師の協力を得ることはできなかった。原告は,平成6年3月の担任の教師との面談の際には,被告に同伴したことがあったが,長男Aの不登校の問題に積極的に関わってはいなかった。被告は,1人で悩みながら,世田谷区教育委員会が開いている教育相談に通うなどして,長男Aの不登校の問題に取り組んだ。長男Aは,平成6年4月,遅刻,早退を繰り返しながらも,登校するようになった(乙24,25,28)。
   ケ 平成6年6月,原告はLの解説委員になった。
     同年7月,二女Dの妊娠が分かり,被告が原告にそのことを告げたところ,原告は,出産に強く反対したが,被告は,出産を決意した。
     この頃,原告は,自宅でパーティーを開き,多くの人を招いた。その席に妊娠中の女性がおり,仲間にいたわられて座っている様子を見て,皿を洗っていた被告は,手伝ってくれていた女性に,自分も妊娠中であることを話した。被告が,パーティーの客に妊娠中と話したと知り,原告は,客が帰ってから,被告を罵倒し,近くにあったリュックサックを投げた。
     平成*年*月*日,二女Dが生まれた(乙25,28,弁論の全趣旨)。
   コ 平成10年11月,原告は,韓国に出張した。被告は,その時,原告の不貞を疑った(甲60,61,62,弁論の全趣旨)。
   サ 平成11年6月,原告は中学1年になった長男Aに英語を教え始めた。
     原告は,教える際,長男Aを怒鳴ったりしたので,長男Aが,これに反抗し,そうすると,原告は,目をつり上げ,肩を怒らせて,怒鳴りつけ,平手打ちをしたり,物を投げたりし,長男Aが謝るまで責め立てた。原告が長男Aに英語を教えることは,平成12年1月まで続いた。
     原告は,平成12年秋から,二男Bに英語を教え始めた。二男Bは,原告に反抗しなかったが,原告をすぐ怒るから恐いと言っていた。長男Aや二男Bは,原告にとって,被告の生き写しの形で現れ、原告は,長男A,二男Bと接する時,冷静   さらに詳しくみる:になりきれないことがあった。被告は,それ・・・