離婚法律相談データバンク 意見書に関する離婚問題「意見書」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 意見書に関する離婚問題の判例

意見書」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

意見書」関する判例の原文を掲載:Ⅳ 被告は,家事を怠っていたほか,被告の・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:Ⅳ 被告は,家事を怠っていたほか,被告の・・・

原文 っていたが,ハスラーとしての被告に渡された必要経費(掛け金,食事代,練習代等)というべきものである。
    Ⅲ 原告が,多額の借財を負うに至ったのは,原告が行っていた事業及び多額の外食費の支出など,原告の収支管理の不手際によるものであり,別居の原因も金融会社からの取り立てに抗しきれなかったためである。
    Ⅳ 被告は,家事を怠っていたほか,被告の親族からも金銭的な援助を受けていた。
    Ⅴ 原告と被告との間に諍いが生じることがあったのは事実であるが,これは被告が家事を怠るなどしたため,そのことも一因となって,試合に負けることがあり,これが契機となって,被告が,原告に対し,文句を言うことがあったが,日常諍いが絶えないといった程の険悪な雰囲気の中で生活していた訳ではなく,夫婦関係も通常にあった。
   ③Ⅰ 原告は,被告親族等から前記支援を受けながら,一方的に被告との共同生活を解消したうえ,平成13年ころ破産申立を行い,前記のとおり免責決定を受けてしまった。このため,被告に対し,原告固有の債権者及び原・被告らの共同の債権者が被告に請求し,被告を大いに当惑させた。また,被告親族等においては,前記貸金が回収不能となり,大きな不利益を受けている。このため,前記貸金を行わしめた被告母Aは,ショックの余り,一時病の床に伏さなければならなかった。
    Ⅱ 上記の事情は,本件慰謝料請求の有無,金額を決定するうえで考慮されるべきである。
 (2)被告が,離婚に伴う財産分与として,原告に対し,分与すべき財産の有無及びその内容如何(財産分与請求の当否)。
   (原告の主張)
   ① 原告は約4年間に渡り,二人の生活費や被告の遊興費のほぼ全部を負担してきた。このため,結婚時所持していた現金700万円,貴金属等全て失い,その上2300万円にのぼる多額の債務を負担することとなった。夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用につき,他方に対し財産分与として清算を請求することが認められている(最判昭和53・11・14民集32巻8号1529頁)ところ,原告は,少なくとも被告のために過当に負担した婚姻費用月50万円(被告の小遣い,家賃,等含む)を過当に負担しており,総負担額は4年間で2400万円にのぼっている。よって,原告は,婚姻費用の清算分の財産分与として,被告に対し金2400万円を請求する。
    ② 原告は,原告自身の破産・免責手続において,破産決定(同時廃止),免責決定を得,さらに,免責決定が確定している。そこで,本来,それらの債権が破産財団を構成したのか否かが問題となる。慰謝料請求権は一身専属性があり,破産財団の範囲には含まれない(最高裁(1小)昭和58年10月6日判決,『破産者の有する慰謝料請求権』(羽成 守・判タ830号270頁以下)等参照)。また,財産分与請求権は,離婚という身分行為により生じる請求権であり,扶養,慰謝料の要素も含むので,一身専属性を有すると解され,具体的な内容は,協議・調停・審判・判決により決まってくる。判例は「協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定,不明確」としている(最判昭和55年7月11日.判例時報977号62頁)。したがって,本件の財産分与請求権も,破産手続当時は全く確定していなかったものであるから,回収可能か否かに関係なく,破産財団を構成しないと解すべきである。
   ③Ⅰ 原告は被告と同居を開始した当時,銀座のクラブに勤務していたが,1997年8月に被告の勤務先が閉店になってからは,生活費をほぼすべて負担するようになった。当初は不足分を原告が持っていた700万円の現金を取り崩して補填していたが,1999年2月ころにはそれもなくなったので,結婚前から所持していた宝飾品を質入れして換金するようになった。質入れできるような物がない,あるいはそれでも足りなくなってからは,借り入れ金(被告名義で借り入れができないため)に頼るようになり,平成11年3月25日にアコムから20万円を借り入れたのを最初として借入をくり返した。原告は被告のビリヤード教室の経理,備品購入,宣伝業務など全般に関わったが,給与等は一切もらっていない。また,店舗のコンサルタント料も不規則ではあったが,すべて家計に入れ貢献してきたものである。したがって,被告は原告に対し,婚姻費用の過払分を負担すべき義務がある。
   (被告の認否・反論)
   ① 否認ないし争う。
   ②Ⅰ 民法768条3項は,財産分与請求の有無,金額等につき「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して…中略…定める」と規定している。
    Ⅱ 被告は,相当額の報酬を得て,これにより生活費を負担してきたものであり,原告の借入金は原告が営む事業「□□□」の経営に失敗して発生したものであって,原告が,生活費を過当負担したとの事実はない。
    Ⅲ 仮に,上記債務が原・被告の生活費を負担するために発生したものであったとしても,原告は,平成1   さらに詳しくみる:4年2月ころ,東京地方裁判所より上記債務・・・