離婚法律相談データバンク 協会に関する離婚問題「協会」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 協会に関する離婚問題の判例

協会」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

協会」関する判例の原文を掲載:で寝ており,ほとんど自宅で食事することが・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:で寝ており,ほとんど自宅で食事することが・・・

原文 ストラン・コンサルタントとして若干の収入を得るようになったものの,それでも生活費を賄うことができずに,原告及び被告の保有する貴金属等を質入れして,換金し,不足する生活費を捻出したりしていた。また,被告は,深夜から明け方に帰宅するのが常であり,その後昼ころまで寝ており,ほとんど自宅で食事することがなく,外食が多かったため,1か月の食費が10万円になることがあった。原告は,生活費が足りないことから,被告に対し,小遣いを減らして欲しいと頼んでいたが,被告はこれを拒否し,原告は,2万円を渡さないと暴力を振るわれるため,借金をして工面してでも同額の金員を渡さざるを得なかった。原告はビリヤード教室の仕事,コンサルタントとしての仕事に従事しながらも掃除,洗濯はきちんとこなしていた。また,原告は,平成12年5月21日から同月26日まで,平成12年7月27日から同年8月4日まで,2度にわたり渡米しているが,その目的は,被告の要請でビリヤード教室で使うキュー等の備品を安く購入するためであり,原告はやむなく原告の母に費用を出してもらって出かけた。原告は,原告及び被告夫婦の家計が上記のとおり苦しかったことから,原告の母及び被告の母らから経済的援助を受けていたほか,原告及び被告夫婦は,F歯科医院(G院長,渋川市)に勤務する母Aの配慮で,Aの家族として,Aの加入する群馬県歯科医師国民健康保険組合の組合員となって,同保険を利用してきた。
   ③ 被告は,上記のとおり,一日2万円の小遣いを要求していたところ,原告がお金がないと言うと,平成   さらに詳しくみる:11年3月ころより,原告に対し,暴力をふ・・・