離婚法律相談データバンク 「借金」に関する離婚問題事例、「借金」の離婚事例・判例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」

借金」に関する離婚事例・判例

借金」に関する事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」

「借金」に関する事例:「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。

2 妻の収入で生活費を賄っていた
夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。

3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる
平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。
しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。

4 夫の暴力と散財
夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。
しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。
平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。

5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う
夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。
平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。
平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。
夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。

6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける
妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。

7 夫婦の別居
妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。
判例要約 1 夫婦生活破綻の原因は夫にあるとして、夫との離婚を認める
夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が多額の借財を背負うに至り、経済的にも破綻したことにより結婚生活を続けるのは困難と思われ、妻の離婚請求を認められました。

2 慰謝料・賠償請求として妻の主張を一部認める
夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は500万円と認めるのが相当です。
また、夫から受けた暴力により後遺障害を負った件に関しては、後遺障害についての逸失利益(本来、後遺症がなければ獲得できていた利益)を算定すると821万2,960円となります。
妻が被った後遺障害についての慰謝料は、通院に伴う慰謝料も含め、400万円と認めるのが相当です。
財産分与に関しては、妻が結婚当初700万円の現金を保持し、これが結婚生活によって失ったとされる証拠はありません。
現在、夫から受けた借金も免責を受けていることから離婚に伴い清算をする必要のある資産はないとされ、財産分与での請求は認められません。
以上のことから、妻は夫に対し1,721万2,960円の請求をすることを認められました。
原文        主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 被告は,原告に対し,金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から,内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    3 訴訟費用は全部被告の負担とする。
    4 この判決は第2項及び第3項に限り仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請 求
 1 主文第1項同旨。
 2 被告は,原告に対し,金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 主文第2項同旨。
第2 事案の概要
   原告(妻)と被告(夫)は,平成10年10月10日婚姻届出をした夫婦である(甲1)。
   本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の間の婚姻関係について,離婚原因として民法770条1項5号に該当する事由があり,原告と被告との婚姻生活は被告の責に帰すべき事由によって完全に破綻しているとして,離婚を求めるとともに,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,財産分与として,2400万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,精神的苦痛に対する慰謝料として500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告の原告に対する傷害行為によって被った損害として逸失利益及び後遺障害慰謝料に相当する1221万2960円及びこれに対する傷害行為の日である平成13年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告は,中学校卒業後渡米し,ビリヤードの修行をして帰国し,現在は,アルバイトで生計を建てている。被告は,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるなどして生計を立てている(甲9,乙1の1及び2,原告本人)。
 (2)原告と被告は,平成9年7月より同居を開始し,平成10年10月10日婚姻届出をして夫婦となったが,平成13年6月10日,原告が自宅を出て別居するに至り,その後,原告は,被告に対し,転居先を教えていない(甲1,同9,原告本人)。
 (3)原告と被告が同居を始めた当時,原告は銀座のクラブに勤務しており,被告は「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となった。その後,被告は,前記のとおり,□□□ビリヤード教室を始めたため,原告は勤めをやめ,被告の教室を手伝うようになった(甲9,原告本人)。
 (4)被告は,婚姻中に,金融会社や知人から総額2300万円の債務を負い,平成13年11月20日,東京地方裁判所に自己破産の申立をし,同日に破産宣告を受けた。その後,原告は,平成14年2月ころ,東京地方裁判所より上記債務につき免責決定を受けた(甲4,同7ないし同9)。
 (5)原告は,平成13年10月30日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立をし〔平成13年(家イ)第7285号〕,同年12月3日,第1回調停期日があったが,被告が出頭しなかったため,同日不成立となった(顕著な事実)。
 (6)本件訴状は,平成13年12月28日,被告に送達された(顕著な事実)。
 2 主たる争点
 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻の原因は,被告の責めに   さらに詳しくみる:)第7285号〕,同年12月3日,第1回・・・
関連キーワード 離婚,逸失利益,暴行,慰謝料請求,暴力,後遺障害慰謝料
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②夫は妻に対して、金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え
③夫は、妻に対し、金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から、内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
590,000円~790,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第944号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 夫の仕事
結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。
そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。
喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。

3 妊娠と別居
妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。
しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。
その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事は「重大な理由」の判断に大きな影響を与えています。

2 婚姻の破綻の責任が妻(原告)だけに存在しておらず、妻(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事が「結婚生活の破綻の責任が妻だけに存在」しているとはいえないということです。

3 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました。
子供が1歳であり、とくに母親を必要とする歳であるということからこのように判断しています。

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