「当該債務」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「当該債務」関する判例の原文を掲載:ートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちの・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:ートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちの・・・
| 原文 | ころには,それもなくなり,その後は,原告固有の所持品の時計やアクセサリー等を質に入れて換金し,生活するという状態であった。 Ⅱ 被告は,一日2万円の小遣いを要求し,原告がお金がないと言うと,平成11年3月ころより,原告に対し,暴力をふるうようになった。その態様は,最初のころは物を投げつけるという暴力であったが,次第にエスカレートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちのあたりを足で蹴るなどし,物を持って殴るようになった。被告は,平成13年3月12日未明,原告の前胸部を蹴ったため,原告は,前胸部打撲の傷害を受け(胸に足跡がくっきりつく程であった),外用薬の投与を受けて治療した。また,被告は,平成13年5月2日未明,鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,原告が,左手でよけようとしたところ,原告は,被告からゴミ箱で左腕を強打され,左前腕挫創の傷害を負い,1か月以上通院した。後者の傷害は腕の骨を包む筋肉の膜がひどく損傷しているとのことで,一応の治癒と診断された後も痺れが残り,しばしば激痛が走るため,未だ完全には動かすことのできない状態にある。 Ⅲ 被告は,原告がお金を用意できないときは暴言もひどく,原告に対し,「ぶっ殺されたいのか。」「おまえは俺に殴り殺されても文句を言えないんだよ。」「おれが試合に勝てないのは,全部お前のせいだよ。」などと繰り返し言って,原告に恐怖感を与えた。 Ⅳ 原告は,被告の暴力,暴言に恐怖を感じ,生活費やビリヤード教室で使うキューの購入資金を得るために,金融会社や知人から借りるようになったところ,金融会社からの借金は,被告名義では借りられず,「俺が泥棒をしてきてもいいのか。」「お前が金を用意して来い。」などと言うため,やむなく全て原告名義で借り入れをしたことから,借入総額は2300万円に上り,これらの借入金の返済ができなくなり,被告と別居後に,破産宣告を受けた。 Ⅴ 原告は,被告の暴力,暴言が日毎にひどくなり,生命の危険も感じるようになり,また,金融会社からの取立も厳しくなってきたため,平成13年6月10日に家を出て,知人宅に避難し,以来被告と別居し,その後は,被告に居 さらに詳しくみる:所を探されるのが恐ろしく,居所を転々とし・・・ |
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