「保険に加入」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「保険に加入」関する判例の原文を掲載:ばならない場合もある。ところが,原告は,・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:ばならない場合もある。ところが,原告は,・・・
| 原文 | 婚と,子らの親権者を原告と指定することを求める。 3 被告の主張 (1)別居の原因について ア 原告の主張は,いずれも主観的で,表現にも誇張がある。被告は,Fの社長として,従業員に対する責任があるし,宇都宮工場に宿泊しなければならない場合もある。ところが,原告は,被告の立場を理解しようとしなかった。 イ 冷蔵庫や洋服ダンスの中の物を投げるなどしたことは認める。しかし,これは,冷蔵庫の中の物が腐敗したり,洋服にカビが生えているなど,原告において日常生活上の管理を怠ったことが発端であった。 Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたことはあるが,このことが離婚原因とどのように結びつくのか不明である。 ウ Kの件については,解約の日から原告が一方的に自宅の鍵を取り替えるまで,わずか4日間しか経っていない。原告は,被告が連日連夜罵倒したなどと主張するが,明らかな誇張である。そもそも生命保険の解約程度のことで,10年間に及ぶ婚姻関係が破綻することなどあり得ない。 (2)関係修復の見込みがないという主張について ア 被告は,子らと通常の父子関係を築いてきた。ところが,原告は,子らを洗脳して,裁判所に対して両親の離婚を求める手紙まで書かせている。原告こそ,子らをJ学園に入園させて,教育を放棄していることを自覚すべきである。 イ 被告は,本件の原告の主張などを通じて,原告が想像以上に思い詰めていることを理解した。きちんと話し合ったうえ,反省すべき点は反省して,関係を修復したいと考えている。子らの年齢を さらに詳しくみる:考慮しても,離婚は避けるべきである。 第・・・ |
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