「主観」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「主観」関する判例の原文を掲載:きた。そのため,食事や入浴を実家で済ませ・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:きた。そのため,食事や入浴を実家で済ませ・・・
| 原文 | の死後,社長に就任してからも,(以下略)の実家にあるFの事務所と,宇都宮の工場を行き来するのに忙しく働いてきた。そのため,食事や入浴を実家で済ませることも多く,妻子とのふれあいに時間を割くことができなかった。 (3)被告は,自宅では,原告の出費や外出に対し小言を言うことが多かった。室内の整理が行き届かなかったときに,スリッパを床に叩きつけることがあった。冷蔵庫に腐敗した物が入っていたり,洋服ダンスの中にカビが生えているのを発見したときは,冷蔵庫やタンスの中味を投げ出すなどして,原告に当たった。原告は,「バカ野郎」,「世間知らず」,「無神経だ」などと悪態をつくばかりで,思いやりのこもった言葉をかけようとしない態度に接し,被告に対する不満を募らせた。 被告は,子らに対しては厳しい態度で接するべきだと考えていたが,ときには,バカだとか豚だなどと,人格を無視するような発言をした。公共の場で子らが騒いだような場合には,げんこつで殴るなどの体罰を加えた。また,子らの工作やおもちゃを,こんなものくだらないと言わんばかりに,無下に投げ捨てたこともあった。 平成11年4月ころ,被告は,原告から,Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたことがあった。 (4)被告は,従来からKの外務員と懇意にしており,同社の生命保険契約をしていたが,同社の経営が破綻に瀕しているとの噂を聞き,原告に対し検討を命じた。原告は,I経済新聞などを通じて,近く経営破綻に至るかもしれないと考え,平成12年12月18日,生命保険を解約した(被告は,解約返戻金が約1100万円あったはずだとして,その保管状況又は使途について釈明を求めたが,原告はこれに回答しない)。 ところが,この解約が被告の意に沿わず,被告は,原告に対し,懇意にしていた外務員の面目を失わせたなどと強く叱責した。原告は,被告から責め立てられるのに嫌気がさし,12月22日,自宅の鍵を独断で取り替えてしまった。そのため,被告は自宅に立ち入れなくなり,別居状態となった。 (5)原告は,平成13年6月,子らを全寮制のJ学園に入園させた。 平成13年6月から平成14年1月まで,子らは,被告に葉書などで近況を報告している。これらの中には,「おとうさんは,ぼくがいなくてさびしくないですか,ぼくもがんばっているから父さんもがんばってください」,「ぼくは元気です。学園のくらしにもなれ,みんなともうまくいっています」,「夏休みにもしいけたらとまりにいきます。それと,お母さんとなかよくなればいいですね,せいこうをいのってます」,「あしたぼくのたんじよう日です。おぼえていますか」などとの記載が見られる(乙1の1~16)。 平成13年12月4日,Aは,被告について,「勉強しないんじゃただの豚だなどと嫌みを言う。食べ物を投げる。殴る。姿を見ただけでも怖い」などと心情を吐露した。翌5日,Bは,「怒ってばかりいる。よく嘘をつく。お母さんと仲 さらに詳しくみる:良くしてほしいと思うけど,お父さんは直せ・・・ |
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