離婚法律相談データバンク 地方裁判所民事部に関する離婚問題「地方裁判所民事部」の離婚事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」 地方裁判所民事部に関する離婚問題の判例

地方裁判所民事部」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例

地方裁判所民事部」関する判例の原文を掲載:年12月2日,J学園の面会日において,A・・・

「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:年12月2日,J学園の面会日において,A・・・

原文 た。お前の顔なんか二度と見たくない。出て行け」などと,連日連夜罵倒した。このことがあって,原告は別居を決意した。
 (2)関係修復の見込みがないこと
   ア 被告は,平成13年12月2日,J学園の面会日において,Aに対し,「俺はお前の父親だ。なのになぜ無視する。昼食を一緒に食べない。なぜ俺やばあさんを避けるんだ」などと怒鳴り,Aを畏怖させた。被告は,12月20日,J学園の2学期の解散式が文京区立L小学校で行われたが,そこで子らを無理やり実家へ連れて行こうとした。被告が,「なぜお父さんを避けようとするんだ」などと語気を荒げたため,(以下略)警察署に行って警察官に相談をした。警察官は,被告に非があると判断して,被告を帰宅させた。
     被告は,平成14年1月27日,子らと面会した。しかし,その際もAをにらみつけ,怒鳴りつけた。Aは,被告を怖れ,何か言われると先回りして泣いてしまう状態にある。
   イ 子らは,今後被告と暮らしたくないとの考えを固めている。また,子らは,PTSDに罹患している。原告と子らの精神的負担を取り除くためには,性格異常者の被告から離れる必要がある。
 (3)よって,原告は,被告に対し,民法770条1項5号に基づき離婚と,子らの親権者を原告と指定することを求める。
 3 被告の主張
 (1)別居の原因について
   ア 原告の主張は,いずれも主観的で,表現にも誇張がある。被告は,Fの社長として,従業員に対する責任があるし,宇都宮工場に宿泊しなければならない場合もある。ところが,原告は,被告の立場を理解しようとしなかった。
   イ 冷蔵庫や洋服ダンスの中の物を投げるなどしたことは認める。しかし,これは,冷蔵庫の中の物が腐敗したり,洋服にカビが生えているなど,原告において日常生活上の管理を怠ったことが発端であった。
     Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたことはあるが,このことが離婚原因とどのように結びつくのか不明である。
   ウ Kの件については,解約の日から原告が一方的に自宅の鍵を取り替えるまで,わずか4日間しか経っていない。原告は,被告が連日連夜罵倒したなどと主張するが,明らかな誇張である。そもそも生命保険の解約程度のことで,10年間に及ぶ婚姻関係が破綻することなどあり得ない。
 (2)関係修復の見込みがないという主張について
   ア 被告は,子らと通常の父子関係を築いてきた。ところが,原告は,子らを洗脳して,裁判所に対して両親の離婚を求める手紙まで書かせている。原告こそ,子らをJ学園に入園させて,教育を放棄していることを自覚すべきである。
   イ 被告は,本件の原告の主張などを通じて,原告が想像以上に思い詰めていることを理解した。きちんと話し合ったうえ,反省すべき点は反省して,関係を修復したいと考えている。子らの年齢を考慮しても,離婚は避けるべきである。
第3 判断
 1 証拠(関係各所に記載したもののほか,甲19,21,23,25,乙4,7,原告本人,被告本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,毎月,被告の収入約80万円のほか,Fの役員報酬名目で,20万円を受け取っており,生活は裕福であった。生活費は,すべて原告が管理していた。被告は,これに基づく預貯   さらに詳しくみる:金が1億円以上あるはずだと考えて,その保・・・

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