「地方裁判所民事部」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「地方裁判所民事部」関する判例の原文を掲載:は,被告について,「勉強しないんじゃただ・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:は,被告について,「勉強しないんじゃただ・・・
| 原文 | ぼくもがんばっているから父さんもがんばってください」,「ぼくは元気です。学園のくらしにもなれ,みんなともうまくいっています」,「夏休みにもしいけたらとまりにいきます。それと,お母さんとなかよくなればいいですね,せいこうをいのってます」,「あしたぼくのたんじよう日です。おぼえていますか」などとの記載が見られる(乙1の1~16)。 平成13年12月4日,Aは,被告について,「勉強しないんじゃただの豚だなどと嫌みを言う。食べ物を投げる。殴る。姿を見ただけでも怖い」などと心情を吐露した。翌5日,Bは,「怒ってばかりいる。よく嘘をつく。お母さんと仲良くしてほしいと思うけど,お父さんは直せるかどうか分からない」などと被告を批判した。子らはいずれも,被告が怒ってばかりいることに対して強い抵抗感を示し,毎日会うのは嫌だなどと述べている(甲2の1~3)。 12月20日,文京区立L小学校で,J学園の2学期の解散式が催された。そこに出席した被告が,被告の父の法事のために子らを実家に連れて行こうとした。ところが,子らが,これを嫌がる態度を見せたのに対し,被告は,「なぜお父さんを避けようとする」と語気を荒げた。原告は,被告が子らを無理に連れて行こうとしていると感じて,(以下略)警察署に相談に行く事態となった(甲12)。 被告は,平成14年1月27日,子らと面談したが,泣きながら話すAに対し,「男の子なら,ピーピー泣くな」などと叱責した。Aは,被告がいつもにらむから,先回りして泣いてしまうと訴えた。この面談に立ち会ったJ学園の副園長は,被告に対し,子供も人格を持った人間であるから,言い方には気をつけたほうがよい,ときには子供に対し謝ることがあってもいいのではないか,窮地に追い込むだけではなく息をつけるようにしてほしいなどと助言した(甲3)。 (6)本件の訴え提起後,子らは,原告や原告代理人に対してのみならず,裁判所に対しても,「被告が怒ってばかりいる。恐くてたまらない。被告はすぐ嘘をつく。被告と会いたくない。被告と離れたい」などと被告を非難する手紙を出すようになった。中には,早期の離婚を望むとの趣旨の意見や,法廷で証言をしたいなどとの要望も含まれている(甲5,6,16~18,20の1・2,22の1・2,26の1~3,27の1~3,28の1~3)。 平成14年10月13日のJ学園の運動会で,原告は,子らが親子競技を嫌がっているとの理由で,第三者に父親代わりを頼んだ。本件の係属中であるにもかかわらず,このことで,原告と被告の間に一悶着があった。 (7)医療法人社MのN医師は,平成14年9月ころ,AとBが心的外傷後ストレス障害(PTSD)に罹患していると診断し,概要,「父親の暴力,暴言により身体の保全に迫る恐怖を体験,それに対し強い恐れ,恐怖を実際に本人が訴えている。さらにそれによる無力感により同居中,さらにJ学園でも父親を拒否できない状態となり,まとまりのない興奮した状態となっていた。A,Bともに父親との接触を極端に避けようと努力している。また話題にすることも極端に嫌がる。母親のそばから離れようとしない。自分でできることもして欲しがる。身体症状(チック),乱暴な遊びが増加なども見られる」との意見を述べた。そして,「父親との接触は安心感や安全感を確保できず,外傷体験を繰り返す可能性があるため,望ましくないと思われる」と結論づけた(甲24の1・2)。 2 以上の事実に基づき,離婚原因の存否について判断する。 (1)被告は,子らに対し厳しく接することがしつけと考えているようである。 しかし,被告の子らに対する態度は,しつけの範囲を逸脱しており,許されない程度に達している。また,原告の日常生活上の管理に不備があったとはいえ,冷蔵庫や洋服ダンスの中身を投げ出すような行動は,社会関係上不相当なものといわなければならない。被告は,家庭において妻子を押さえつけようとする態度が誤りであることを自覚し,度重なる悪態が原告や子らに重い精神的苦痛を被らせたことを反省すべきである。 ただし,被告は,本件の原告の主張に接し,原告が予想以上に思い詰めていることを知って反省したいと述べている。被告は,原告が主張するような異常性格者とは認められない。反省したうえで話し合いの機会を持つだけの受容力を備えていると考えられる。 (2)Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたのに対し,被告は,特別な対応をしてはいないが,そのことが離婚原因に発展した形跡はうかがわれない。このことと離婚との関連性は認められない。 原告は,生命保険の解約に関して強く叱責されたことが,別居の直接の原因となったと主張する。 さらに詳しくみる:しかし,自宅の鍵を取り替えて別居に踏み切・・・ |
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