離婚法律相談データバンク 地方裁判所民事部に関する離婚問題「地方裁判所民事部」の離婚事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」 地方裁判所民事部に関する離婚問題の判例

地方裁判所民事部」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例

地方裁判所民事部」関する判例の原文を掲載:,子らの年齢や,被告の態度に改善可能性が・・・

「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:,子らの年齢や,被告の態度に改善可能性が・・・

原文 としか念頭になく,関係修復の余地はないと述べている。しかし,子らの年齢や,被告の態度に改善可能性があることを考慮すると,離婚により子らと被告の接触の機会が失われるのは不適当というべきである。また,原告と被告は,非常に裕福な生活をしていた時期もあった。財産関係について何ら明らかにならないまま離婚に至るのも相当とは思われない。
 3 以上のとおりであるから,本件について,2年程度の別居期間を経ただけでは,婚姻関係が破綻していると認めることはできない。
   よって主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事35部
           裁判官      松  田  典  浩

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