離婚法律相談データバンク 裕福に関する離婚問題「裕福」の離婚事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」 裕福に関する離婚問題の判例

裕福」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例

裕福」関する判例の原文を掲載:た。    イ 冷蔵庫や洋服ダンスの中の・・・

「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:た。    イ 冷蔵庫や洋服ダンスの中の・・・

原文 なければならない場合もある。ところが,原告は,被告の立場を理解しようとしなかった。
   イ 冷蔵庫や洋服ダンスの中の物を投げるなどしたことは認める。しかし,これは,冷蔵庫の中の物が腐敗したり,洋服にカビが生えているなど,原告において日常生活上の管理を怠ったことが発端であった。
     Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたことはあるが,このことが離婚原因とどのように結びつくのか不明である。
   ウ Kの件については,解約の日から原告が一方的に自宅の鍵を取り替えるまで,わずか4日間しか経っていない。原告は,被告が連日連夜罵倒したなどと主張するが,明らかな誇張である。そもそも生命保険の解約程度のことで,10年間に及ぶ婚姻関係が破綻することなどあり得ない。
 (2)関係修復の見込みがないという主張について
   ア 被告は,子らと通常の父子関係を築いてきた。ところが,原告は,子らを洗脳して,裁判所に対して両親の離婚を求める手紙まで書かせている。原告こそ,子らをJ学園に入園させて,教育を放棄していることを自覚すべきである。
   イ 被告は,本件の原告の主張などを通じて,原告が想像以上に思い詰めていることを理解した。きちんと話し合ったうえ,反省すべき点は反省して,関係を修復したいと考えている。子らの年齢を考慮しても,離婚は避けるべきである。
第3 判断
 1 証拠(関係各所に記載したもののほか,甲19,21,23,25,乙4,7,原告本人,被告本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,毎月,被告の収入約80万円のほか,Fの役員報酬名目で,20万円を受け取っており,生活は裕福であった。生活費は,すべて原告が管理していた。被告は,これに基づく預貯金が1億円以上あるはずだと考えて,その保管状況等について釈明を求めた。しかし,原告は,これに対し明確な回答をしていない。
 (2)原告は,音大でピアノを修得し,被告から結婚祝いに贈られた600万円のピアノなどを使用して,近所の子供達に対しレッスンをしていた。
    Fは,被告の父であるGが創業した鉄工所であり,宇都宮に工場を所有している。最盛期には年間の売上が40億円近くあり,現在は景気の影響で約8億円に落ち込ん   さらに詳しくみる:でいるが,文京区では優良法人として名が通・・・

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