離婚法律相談データバンク 原告を親権者に関する離婚問題「原告を親権者」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 原告を親権者に関する離婚問題の判例

原告を親権者」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

原告を親権者」関する判例の原文を掲載:    オ 被告の性格について    (・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:    オ 被告の性格について    (・・・

原文 あり,その際に原告から公立の小学校に通わせたいとの希望がでた事実は一切ない。
     なお,被告が私立に通わせたいと考えたのは,昨今の一般的な教育事情から子供の将来を鑑みてのことであって,被告のわがままで決めたものではない。
   オ 被告の性格について
   (ア)被告がAに包丁を突きつけたことはなく,また原告にハサミや包丁を突きつけた事実もない。
      原告が主張するのは,恐らく以前原告がかけてきた電話に長男が出た際,たまたま台所で包丁を持ったまま泣いていた被告を見て,「お母さん,包丁を持って泣いている,どうしよう」というようなことを原告に話したことを勘違いしているものであって,全くの誤解である。
   (イ)被告が原告の両親を自宅に泊めたがらなかったなどというのは,事実無根である。
   カ まとめ
     以上によれば,原告が主張する事由は,いずれもその事実が認められないか,あるいは婚姻を継続し難い事由とは到底評価されないものであることは明らかである。
 (2)被告の主張(有責配偶者からの離婚請求-抗弁)
   ア 原告は,これまで婚姻中であるにもかかわらず,他の女性との交際を継続してきたところ,平成11年11月ころからは,福岡市在住のD(以下「D」という。)と不貞関係を継続してきたものである。
     原告がDと不貞関係にあったことは,以下の事実から明らかである。
   (ア)原告の自認
      原告は,平成12年1月3日ころ,原告,被告及びE親方婦人であるF(以下「F」という。)とで話し合った際,Dと交際していることを自認していた。
   (イ)シフト表の所持
      原告は,Dの勤務先である日本航空の内部文書であるシフト表(乙2。なお,枝番のある書証については,特に枝番を示さない限り,全ての枝番を含む。以下同じ。)を所持しており,しかも同シフト表中のDの休暇と思われる日にラインマーカーで印が付けられていた。
   (ウ)JALの報告書(乙9)
      JALの報告書によれば,原告は,Dの居住する福岡へ,九州場所の開催される11月以外にも頻繁に,しかも泊まりがけで往復している。
   (エ)人間ドッグの請求書(乙11)
      上記請求書によれば,原告とDは,同じ日に同じ病院,しかもわざわざ大分という遠隔地で泊まりがけの人間ドッグを受け,しかもDの費用を含めた費用全額が原告に一括請求されている。
   イ 以上のように,原告は不貞行為を行い,自らの責任において別居状態を作出した有責配偶者であり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められないものである。
     しかも,①原・被告の別居期間は平成12年1月から未だ2年余りと短期間であること,②両名の間には未だ8歳の未成熟子があること,③被告自身これまで「おかみさん」として勤めてきたものの,相撲界以外では勤務した経験はなく,離婚により経済的に過酷な状態に陥ることは容易に想像できることなどからすると,有責配偶者である原告からの離婚請求は,判例理論に照らしても,認められるべきでない。
   ウ また,仮に原告にとっては何らかの理由により主観的に婚姻関係を継続し難い事由があると考えていたとしても,原告においてそのような事態を回避するよう積極的に行動,努力した事実は全く認められず,かえって原告自らにおいて別居状態を積極的に作出しているものであり,かつ,少なくとも前記ア記載の事実からして,原告は不貞を窺わせる事実を生じさせているところであって,このような状態を自ら形成したものからの離婚請求については,信義則上有責配偶者からの離婚請求に準じるものとして,認められるべきでない。
 (3)親権者の指定について
    原告の主張は争う。
第3 判断
 1 離婚請求について
 (1)証拠(甲1ないし4,乙1,3ないし5,6の2,7,1   さらに詳しくみる:2,14の1ないし5,15,証人F,原告・・・