「各負担」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「各負担」関する判例の原文を掲載:12年1月2日ころ,原告と被告は,離婚に・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:12年1月2日ころ,原告と被告は,離婚に・・・
| 原文 | えていることなどから,私立の学校に入れる必要はないと考えているのに対し,被告は,子供の将来のために,私立の幼稚園・学校に入れたいと考えており,両者には,教育方針に関する見解の相違も見られた。 コ こうした中,平成12年1月2日ころ,原告と被告は,離婚についての話し合いをした。 その翌日,原告がゴルフに行っていたところ,原告と一緒にゴルフに行っていた者の携帯電話に被告から電話があったため,原告が折り返し××のマンションに電話をしたところ,Aが電話に出て,「お母さんが包丁を持っていて恐いよ。」などと述べたため,原告は,被告がAに包丁を突き付けているのではないかと考えて(なお,実際は,原告から電話が架かってきた際,被告がたまたま台所で包丁を持ったまま泣いていたというものであった。),あわててマネージャーに様子を見に行かせるとともに,自らも××のマンションに駆けつけることとし,結局その後,被告とともにE親方夫人であるFのもとを訪れ,3人で話し合いをすることとなった。なお,被告はその際,原告及びFに対し,原告が九州の女性と浮気をしているなどと述べた。 サ 原告は,以上のようなことから,もはや被告と婚姻生活を続けていくことはできないと考え,平成13年4月10日付け通知書により,被告に対し,離婚を申し入れ,同年8月6日には,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,同調停は,平成14年3月5日,不調となった シ 原告は,これまでの被告の言動に対する不満や不信感等から,現在被告と婚姻生活を継続していく意欲を全く失っている。 他方,被告は,子供のためにもやり直せるならやり直したいと考えてはいるものの,他方で原告の性格等からして婚姻生活を継続していくことは困難であるとも考えている。 (2)以上の認定事実のとおり,原告と被告は,原告がB部屋を開設した平成5年9月ころから共に生活することが少なくなり,その間に,原告は,被告に対し,B部屋の運営等に十分協力してくれないなどと不満を募らせるようになり,次第に,両者の性格や物の考え方,価値観,教育観の相違,相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり,原告と被告との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続している(弁論の全趣旨)現状においては,両者の婚姻関係は,もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得ず,したがって,民法770条1項5号所定の離婚原因があるものというべきである。 (3)なお,被告は,原告が,婚姻中であるにもかかわらず,不貞行為を継続してきた有責配偶者であり,かかる原告からの離婚請求は信義則上認められるべきではない旨主張し,確かに,証拠(乙2,9,11)によれば,前記第2の3(2)ア(イ)ないし(エ)記載の事実が認められる。 しかしながら,原告は新弟子の獲得や地方場所の打ち合わせ,後援者との付き合い等のため福岡をはじめとして全国各地を訪れることが多いこと(原告本人),原告は,Dとの不貞行為を明確に否定していること(原告本人)などを併せ考えると,上記事実をもって直ちに原告が不貞行為を行っていたものとまで認めることはできず,他に原告の不貞行為を認めるに足りる的確な証拠もない。 また,本件全証拠によっても,原告からの離婚請求を信義則上認めるべきではないとするような特段の事情は認められない。 2 親権者について 長男Aの養育は,これまで主として被告が行ってきた上,原告と別居している現在も,被告が長男Aと同居して養育を続けていること,被告には現在収入はないが,原告が,これまで和解協議の過程において,仮に被告が長男Aの親権者となった場合,相応の養育費等を支払う旨申し述べていたこと(弁論の全趣旨),その他本件全証拠によっても現在の養育環境をあえて変更して原告を親権者とすべき事情は特に認められないことなどを考慮すると,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第30部 裁 判 官 村 主 幸 子 |
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