「者に指定」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「者に指定」関する判例の原文を掲載:3 争点(2) (1)証拠(甲8,13・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:3 争点(2) (1)証拠(甲8,13・・・
| 原文 | るに至ったことに鑑みれば,本件婚姻関係の破綻の責任が,専らあるいは主として原告に存するとは認められず,原告が有責配偶者であるとする被告の主張は理由がない。 3 争点(2) (1)証拠(甲8,13,14,乙8,19,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益46万円は,原告と被告が婚姻中に形成した資産であり,原告の取得分は,その2分の1の23万円であると認められる。 他方,原告は,被告には,同居時300万円以上の貯蓄があり,原告とAが横浜に別居した後には,さらに預金は増えているはずであると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 (2)原告は,被告との離婚後,エレクトーンの講師あるいは事務職として生計を維持したいと考えているが,被告によりエレクトーンを売却されたことや離婚係争中ということなどの諸事情により,未だ確固たる生計の途を得ているわけではない(原告本人)。後述のとおり,本件離婚に際しては,原告をAの親権者とするのが相当であると思料されるところ,原告とAが,その生活の基盤を確保するためには一定の経済的援助が必要であると思料されるところであり,その他,一切の事情を考慮すれば,前記エレクトーンの売却分を含め,被告から原告に対する本件離婚に伴う財産分与としては,200万円とするのが相当である。 4 争点(3) 前述のとおり,原告と被告の婚姻が破綻に至った直接の原因は,被告による離婚の申し出であるが,その さらに詳しくみる:背景には,無信仰でありたいという被告の意・・・ |
|---|
