「せい」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「せい」関する判例の原文を掲載:い。もう遅いんだ。」と言った。 (7)・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:い。もう遅いんだ。」と言った。 (7)・・・
| 原文 | になり,原告と離婚するしかないと決意し,原告に対し,「X1の中に染みついている考え方はなくせないし,自分のせいで止めるという形ではX1の我慢している姿を見なければならないので,耐えられない。それに宗教のことだけではない。X1の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言った。 (7)同年6月24日,原告は,被告から「やり直すつもりはない。Aはどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り,同年7月4日,被告と原告の両親を交え6人で話し合いをした。同月11日,被告から原告に対し,調停の申立てはしないで,Aの親権を被告にするようにという内容の置き手紙があった。 同月21日,6人で再び話し合いをしたが,話し合いは決裂した。同月23日,原告は,被告に対し,2,3日横浜の実家にAを連れて帰ることを告げ,Aを連れて中野のマンションを出て,被告と別居した。そして中野のマンションを出てから数日後には,原告も被告との離婚はやむを得ないと考えるようになった。 (8)その後,原被告双方代理人を立てて話し合いをしたが,双方とも,離婚はやむを得ないと考えていたが,Aの親権者となることを希望して譲らず合意に至らず,平成13年8月,被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた。同調停においても,原被告とも離婚はやむなしとの意向であったが,双方ともAの親権を主張して譲らず,同年12月6日,調停不成立となった。 (9)別居後,被告は,原告方に頻繁に電話をかけ,代理人を通じてやめるように伝えても,電話をかけ続けるため,原告は電話番号を変更せざるをえなくなった。また,被告は,原告の友人や知人宛に,Aの写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題する原告が被告に無断でAを連れ去ったなどと記載された葉書を出したり,原告の引取荷物の中に塩を入れたりした。 2 争点(1) 前記認定のとおり,原被告間の原告の宗教に対する双方の価値観のずれ,不一致を背景に,被告が,原告に対し,まだ幼いAを入信させているとして不信感を募らせ,原告に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝え,原告が,被告に,宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず,被告はこれを聞き入れず,被告に対し離婚を求めるに至り,双方の両親をも交え話し合いをしてもAの親権を巡って調整がつかず,ついには,原告も被告との離婚を決意するに至ったものである。そして,家庭裁判所での調停の際にはも(ママ),原被告とも離婚することに同意していたこと(弁論の全趣旨)をも考慮すれば,原告と被告の婚姻関係には,婚姻関係を継続しがたい重大な事由が存し,既に破綻しているといえる。よって,原告の本件離婚請求は理由がある。 また,前記認定のとおり,被告は,原告が宗教活動を行うことを婚姻前に了解していたこと,原告は,家事をおろそかにすることはなかったこと,前述のとおり当初被告の方から離婚の意思を明らかにし,このため原告も離婚をやむを得ないと決断するに至ったことに鑑みれば,本件婚姻関係の破綻の責任が,専らあるいは主として原告に存するとは認められず,原告が有責配偶者であるとする被告の主張は理由がない。 3 争点(2) (1)証拠(甲8,13,14,乙8,19,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益46万円は,原告と被告が婚姻中に形成した資産であり,原告の取得分は,その2分の1の23万円であると認められる。 他方,原告は,被告には,同居時300万円以上の貯蓄があり,原告とAが横浜に別居した後には,さらに預金は増えているはずであると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 (2)原告は,被告との離婚後,エレクトーンの講師あるいは事務職として生計を維持したいと考えているが,被告によりエレクトーンを売却されたことや離婚係争中ということなどの諸事情により,未だ確固たる生計の途を得ているわけではない(原告本人)。後述のとおり,本件離婚に際しては,原告をAの親権者とするのが相当であると思料されるところ,原告とAが,その生活の基盤を確保するためには一定の経済的援助が必要であると思料されるところであり,その他,一切の事情を考慮すれば,前記エレクトーン さらに詳しくみる:の売却分を含め,被告から原告に対する本件・・・ |
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