離婚法律相談データバンク 優先に関する離婚問題「優先」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 優先に関する離婚問題の判例

優先」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

優先」関する判例の原文を掲載:し,原告に対し,「X1の中に染みついてい・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:し,原告に対し,「X1の中に染みついてい・・・

原文 いと告げた。
    これに対し,原告は,考えさせてほしいと告げ,被告に宗教活動を続けてきた理由を説明したりしたが,宗教活動を辞めるとは言わなかった。
    2週間後,原告は,被告に,被告の言うとおりに仏壇を片付け,宗教活動も停止すると伝えた。しかし,この間,被告は,原告に無理やり宗教活動を辞めさせても,しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり,原告と離婚するしかないと決意し,原告に対し,「X1の中に染みついている考え方はなくせないし,自分のせいで止めるという形ではX1の我慢している姿を見なければならないので,耐えられない。それに宗教のことだけではない。X1の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言った。
 (7)同年6月24日,原告は,被告から「やり直すつもりはない。Aはどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り,同年7月4日,被告と原告の両親を交え6人で話し合いをした。同月11日,被告から原告に対し,調停の申立てはしないで,Aの親権を被告にするようにという内容の置き手紙があった。
    同月21日,6人で再び話し合いをしたが,話し合いは決裂した。同月23日,原告は,被告に対し,2,3日横浜の実家にAを連れて帰ることを告げ,Aを連れて中野のマンションを出て,被告と別居した。そして中野のマンションを出てから数日後には,原告も被告との離婚はやむを得ないと考えるようになった。
 (8)その後,原被告双方代理人を立てて話し合いをしたが,双方とも,離婚はやむを得ないと考えていたが,Aの親権者となることを希望して譲らず合意に至らず,平成13年8月,被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた。同調停においても,原被告とも離婚はやむなしとの意向であったが,双方ともAの親権を主張して譲らず,同年12月6日,調停不成立となった。
 (9)別居後,被告は,原告方に頻繁に電話をかけ,代理人を通じてやめるように伝えても,電話をかけ続けるため,原告は電話番号を変更せざるをえなくなった。また,被告は,原告の友人や知人宛に,Aの写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題する原告が被告に無断でAを連れ去ったなどと記載された葉書を出したり,原告の引取荷物の中に塩を入れたりした。
 2 争点(1)
   前記認定のとおり,原被告間の原告の宗教に対する双方の価値観のずれ,不一致を背景に,被告が,原告に対し,まだ幼いAを入信させているとして不信感を募らせ,原告に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝え,原告が,被告に,宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず,被告はこれ   さらに詳しくみる:を聞き入れず,被告に対し離婚を求めるに至・・・

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