「同項号」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「同項号」関する判例の原文を掲載:継続意思を完全に喪失しており,本件口頭弁・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:継続意思を完全に喪失しており,本件口頭弁・・・
| 原文 | 対立があって,離婚問題は解決には至らなかった(甲4,11,乙11ないし13)。 イ 判断 原告はもとより,被告も答弁書(2頁)で認めるとおり,原告と婚姻生活を継続する意思はなく,また,被告の乙13号証(陳述書),被告本人尋問によっても,婚姻継続意思を完全に喪失しており,本件口頭弁論終結時において,原告と被告の婚姻関係破綻は,深刻な状況であり,共同生活の回復の見込みはないことが認められる。 したがって,遅くとも,原告が被告との離婚を求めて本件離婚調停を申し立てたころまでに,原告と被告の婚姻関係は破綻し,回復を期待できない状況となって,婚姻を継続し難い重大な事由が生じたものと認めるのが相当である。そして,婚姻関係が破綻した原因については,原告と被告の性格の不一致にあるというべきであり,本件記録中には,破綻の責任が専ら原告にあるとまで認めるに足る証拠はなく,原告の離婚請求を認めることにつき,信義則上,これを許さない特段の事情があるということはできない。 よって,原告の離婚請求は,理由があるというべきである(なお,本件訴訟では,被告は,原告に対して,財産分与,慰謝料及び養育費等の請求をしていないので,これらの請求に関する被告の主張については,判断がされず問題ではあるが,被告はこれらの請求を封じられるものではなく,別途,法律的手続を経由して,その解決を計ることは妨げられないのであるから,このことをもって,原告の離婚請求を認容する上で障碍となるとはいえない。また,原被告間では,本件訴訟の継続中である,平成14年9月24日,東京家庭裁判所平成14年(家イ)第3201号婚姻費用の分担事件において,原告は,被告に対し,原告と被告が同居又は離婚するまでの間,婚姻費用として,毎月35万円を支払う旨の調停が成立していること[乙17]を考慮すると,婚姻関係が破綻し,もはや共同生活が回復する見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるのに,離婚請求を認容しないことは,相当ではないというべきである。)。 (3)慰謝料 本件各証拠によっても,婚姻関係を破綻させたことにつき,被告に主たる責任があることを認めるに足る証拠はなく,原告の慰謝料請求については理由がない。 (4)親権者 本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告が別居を開始してから現在まで,三人の子らは,被告が監護教育していることが認められ,これを原告に変更しなければならない事情は認められず,したがって,三人の子らの親権者は被告とすることが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の離婚請求については理由があるから認容し,その余の請求については理由がないから棄却して,三人の子 さらに詳しくみる:らの親権者は,いずれも被告とすることとし・・・ |
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