「断言」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「断言」関する判例の原文を掲載:いては意見が一致しなかったが,原告が,被・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:いては意見が一致しなかったが,原告が,被・・・
| 原文 | 行をするなどしている。子供を持つことについては意見が一致しなかったが,原告が,被告の進学に反対をした形跡はない。原告と被告の婚姻関係が平成6年7月から破綻していたということはできない。 (2)前記認定のとおり,原告は,Fと交際を始めてから,深夜帰宅と外泊を繰り返し,定期預金を解約してまで浪費を続け,優柔不断な態度を見せながらも結局別居し,離婚が成立したらFと結婚すると断言するに至った。婚姻費用の分担や慰謝料について,被告にとって検討の余地があるような提案をしたことがない。そのほかにも,マンションには住まないから住宅ローンを支払う必要はないと言い張ったり,被告の住宅ローンの返済を妨害するなど,社会関係上不相当な言動をしている。 原告と被告の婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は,一方的なわがままを押し通そうとする原告にあるといわざるを得ない。別居期間が1年余りと比較的短い本件において,原告のような有責配偶者の離婚請求を認めることはできない。 (3)前記認定事実によれば,原告の被告に対する慰謝料請求が認められないことは明らかである。 3 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第35部 裁判官 松 田 典 浩 |
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