「生まれと被告」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「生まれと被告」関する判例の原文を掲載:あるといわざるを得ない。別居期間が1年余・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:あるといわざるを得ない。別居期間が1年余・・・
| 原文 | るなど,社会関係上不相当な言動をしている。 原告と被告の婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は,一方的なわがままを押し通そうとする原告にあるといわざるを得ない。別居期間が1年余りと比較的短い本件において,原告のような有責配偶者の離婚請求を認めることはできない。 (3)前記認定事実によれば,原告の被告に対する慰謝料請求が認められないことは明らかである。 3 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第35部 裁判官 松 田 典 浩 |
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