「光熱費」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「光熱費」関する判例の原文を掲載:万5993円の給与収入があることが認めら・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:万5993円の給与収入があることが認めら・・・
| 原文 | 意向に沿うものであり,原告が親権者として不適格であると窺わせる事情はないから,原被告の子どもらの親権者をいずれも原告と定めるのが相当である。 証拠(甲13,14,乙7の①ないし⑨,原告本人)及び前提事実によれば,原告には平成13年4月から同年12月までに128万9854円の給与収入があり,これを年額にすると約171万9805円となること,被告には平成13年分として842万5993円の給与収入があることが認められる。前提事実によれば,原被告は,ともに大学教育を受けているから,子どもらも大学進学が想定される。 これらの事情からすると,養育費につき被告の負担すべき額は,子どもらが大学を卒業すると見込まれるまで,1人1か月当たり6万5000円が相当である。 また,被告は,別居後,少なくとも上記養育費相当額は負担すべきというべきところ,被告は,原告に対し,平成13年4月30日の別居以来月額12万円しか送金していないから,平成15年1月末日現在,被告が負担すべき未履行額は1か月分の差額1万円の21か月分21万円である。 4 結論 以上によれば,原告の請求のうち,離婚,原被告の2人の子どもらの親権者を原告と定めること,慰謝料300万円及び未払い養育費21万円並びに原被告の2人の子どもらの平成15年2月分以降各子どもらが22歳に達した直後の3月まで1人当たり月額6万5000円の養育費の支払いを求める部分は理由があるが,その余の部分は理由がない。 東京地方裁判所民事第35部 裁判官 大 垣 貴 靖 |
|---|
