「損害を金銭」に関する離婚事例
「損害を金銭」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「損害を金銭」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。 |
---|---|
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。 2 妻の収入で生活費を賄っていた 夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。 3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる 平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。 しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。 4 夫の暴力と散財 夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。 しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。 平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。 5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う 夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。 平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。 平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。 夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。 6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける 妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。 7 夫婦の別居 妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。 |
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が結婚関係の破綻の大きな原因を作ったことにより、妻の慰謝料請求がどれほど認められるかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 出会いと結婚 夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。 2 妻の退職と出産 妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。 3 夫の転勤と妻の妊娠 夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。 4 妻が自宅に戻る 妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。 5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い 夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。 6 別居 平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。 7 離婚調停 夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。 |
「損害を金銭」に関するネット上の情報
民法記述2問目
被害者の現実の損害を金銭をもって償うことに意味があるこれはもう判例をきちんと載せている教材じゃないと無理ですねどんだけ模試しても受動自動でひっかけるぐらいまでしかしないですからね...
山かけ(医療事故に伴う法的責任)
損害を金銭的に評価し補償・債務不履行の時効:10年・不法行為の時効:損害・加害者を知ってから3年、または不法行為の時より20年2)刑事責任・・・道義的責任を国家・...
ああ、
慰謝料はあくまで精神的損害を金銭で補填するにすぎないので、額としては微々たるものです。また、一方当事者からの言い分しかわからないので、なんとも言えませんが、例えば...
懲罰的損賠
被害者が受けた損害を金銭的に評価し、その支払いを加害者に命じて損害を填補し、不法行為がなかった状態にまで回復させることを目的としているものである。したがって、現実...
[在特会]在特会関連裁判の行方
団体が原告被告にわかれ損害を金銭に求め争うというものがある。そしてもう一つは刑事の場合裁くのは国家の代理たる検察であり検事対弁護士の構図であり、民事の場合は弁護士...団体が原告被告にわかれ損害を金銭に求め争うというものがある。そしてもう一つは刑事の場合裁くのは国家の代理たる検察であり検事対弁護士の構図であり、民事の場合は弁護士...
在特会関連裁判の行方
団体が原告被告にわかれ損害を金銭に求め争うというものがある。そしてもう一つは刑事の場合裁くのは国家の代理たる検察であり検事対弁護士の構図であり、民事の場合は弁護士...
Pマーク~個人情報保護教育~情報の価格
仮に個人情報が洩れた場合の損害を金銭的に評価することなど不可能だと思うのだが、現実には被害者(個人情報を漏らされた顧客本人)一人当たり1万円を5万人余に支払った...
民法710条(財産以外の損害の賠償)
この非財産的損害を金銭に見積もった賠償金を「慰謝料」といいます。また、この損害賠償請求権は、金銭の請求権ですので、当然相続されます。この点について、たとえば建物...
直接損害と間接損害
損害を金銭的に評価することは、それほど容易なことではない」(上記近江186頁)というのはまさにその通りであり、最終的にはどこで線を引くかという決めの問題、そして...