離婚法律相談データバンク 後原告に関する離婚問題「後原告」の離婚事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」 後原告に関する離婚問題の判例

後原告」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例

後原告」関する判例の原文を掲載:環境は整っており,原告を親権者と定めるこ・・・

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:環境は整っており,原告を親権者と定めるこ・・・

原文 11)以上のことから,原告は,被告との生活に耐えられず,平成13年11月に長女を出産した後被告と別居したままであり,原告と被告との婚姻関係は破綻した。よって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。
 (12)原告は,平成13年11月に長女を出産した後,現在に至るまで,富士市の原告住所地で,両親と同居して長女を養育しており,養育環境は整っており,原告を親権者と定めることが相当である。
 2 被告の主張
   被告の主張の概要は,次のとおりである。
 (1)原告の主張(1)について,Bを退職したことは認めるが,××の事務所への転勤に不満であったのは,多額の借金を抱えた実家が心配だったことなどによるのであって,また,××の仕事については,寮に鍵がなかったり仕事が単調だったりしたため不満を感じたのであって,ただ「気に入らない」のではない。
 (2)原告の主張(2)について,引っ越しをしたことは認めるが,「両親宅」という表現は,ことさら被告の家ではないという表現であり,認めない。□□の家は,被告の住むべき家である。
 (3)原告の主張(3)について,就職活動をしていたのは平成12年9月末からで,求人誌,職業安定所とあらゆる媒体を通じて行っていた。「□□に住んでいれば」というのは,便利だけでなく,経済的理由その他の不満や憤りがあったからで,不満は原告からもぶつけられていた。
 (4)原告の主張(4)について,平成13年3月6日,原告のパソコンについての些細なことでけんかになり,原告が夜遅く車で出掛けようとしたので,被告が原告を連れ戻そうとして,突き飛ばすような形になったにすぎない。背中から投げ飛ばすことはしていない。また,被告が原告を蹴ったのは,原告が,寝ていた被告の頭を土足で蹴ってきたからである。
 (5)原告の主張(5)は認めるが,被告がそのように誤解するような事情があったものであり,事後に十分謝罪している。
 (6)原告の主張(6)について,退職したのは,被告が原告の妊娠のことを疑ったことについて,原告の父から,被告の姉夫婦を呼んでさらに話し合いたいとか,原告は連れて帰るとか,理不尽なことばかり言われ,その結果,会社に行きたくなくなったからである。
 (7)原告の主張(7)について,被告は,平成13年7月ころに部屋を荒らすことはしていない。電話で,原告の父親に対し感情的に話をしたことはあるが,「てめえ,ぶっ殺してやる」とまでは言っていない。
 (8)原告の主張(8)について,被告は,同年8月に生活費についての暴言を吐いたことはない。投げ飛ばすなどの暴力も振るっていない。99円ショップからの転職の点は,原告が,以前,「スーパーのレジ打ちみたいな仕事」と蔑んだ発言をしていたことを思い出したからである。「睡眠薬を盛っただろう」と言ったのは,被告が現にくらくらして,体調が変だったからである。結局は事実関係が不明で,難癖扱いされても仕方がないとは思う。
 (9)原告の主張(9)について,被告が同年9月25日に行われた原告の送別会について怒ったのは,原告が帰ってきたのが午前になってからだったためで,原告と子供のことを心配したためである。翌日,病院の医者に文句を言ったことはあるが,「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」というニュアンスとは違う。原告も,被告に対し,遅くまで遊んでいたことを謝罪している。
 (10)被告としては,原告と原告の父に悪いことをしたと思って反省している。原告と被告とでもっと話し合いをすることが必要である。被告も原告も,両方の親も,互いに尊重しあい,再び仲良く暮らせればよいと思う。被告は,今後は仕事を辞めないで働こうという気持ちでいる。
 (11)このような事情の下では,婚姻を継続し難い重大な事由は存在しない。また,仮に存在するとしても,原告が,行き先も告げずに黙って住居を出て行き,翌日帰って来ても行き先についての被告の質問に答えなかったこと,産後相当の期間を経ても,原告は被告の求めに応ぜず帰ってこなかったこと,原告が頻繁に実家に帰ったこと,原告の父が頻繁に原告と被告との夫婦間のことに干渉したりしたことなどから,原告は有責配偶者として,離婚を請求することができない。
 (12)長女の親権者を原告とすべきであるとの主張は,争う。
 3 争点
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。
 (2)原告が離婚を請求することができない有責配偶者に当たるか否か。
 (3)子供の親権者となるべきであるのは,原告か被告か。
第3 当裁判所の判断
 1 各甲号証,各乙号証,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
 (1)結婚までの状況
   ア 原告(昭和43年○○月○○日生)は,C高校を卒業した後,昭和63年10月から平成3年3月までDに勤務しながら同月にE看護学院を卒業し,同年4月にF看護専門学校に入学後平成5年3月に同校を卒業した。同年4月からは,G病院に看護婦として勤務した。
   イ 被告(昭和44年○○月○○日生)は,平成6年3月にH大学を中退した後,平成8年にI株式会社に就職し   さらに詳しくみる:,さらに,平成10年4月ころから養殖魚の・・・

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