離婚法律相談データバンク 「意思表示」に関する離婚問題事例、「意思表示」の離婚事例・判例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」

意思表示」に関する離婚事例・判例

意思表示」に関する事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」

「意思表示」に関する事例:「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。
③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 夫の仕事
結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。
そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。
喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。

3 妊娠と別居
妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。
しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。
その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事は「重大な理由」の判断に大きな影響を与えています。

2 婚姻の破綻の責任が妻(原告)だけに存在しておらず、妻(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事が「結婚生活の破綻の責任が妻だけに存在」しているとはいえないということです。

3 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました。
子供が1歳であり、とくに母親を必要とする歳であるということからこのように判断しています。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女A(平成13年○○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
   本件は,原告である妻が,被告である夫は,平成12年10月以降定職に就かず,就職が決まっても正当な理由もなくすぐに辞めることを繰り返し,また,気に入らないことがあると,原告に対し暴力を振るったり暴言を吐くなどしたとして,婚姻関係が破綻していることを理由に,離婚と長女の親権者を原告と定めることを求めている事案である。
 1 原告の主張
   原告の主張の概要は,次のとおりである。
 (1)被告は,平成12年3月,勤務先であるB株式会社(以下「B」という。)から神奈川県××市××の事務所に転勤するよう命じられたが,この転勤や××での仕事が気に入らないなどとして,同年10月,自己都合により退職した。
 (2)上記退職後,被告は,東京都渋谷区□□の被告の両親宅での同居を希望したが,両親の反対等により,練馬区△△に引っ越しをした。
 (3)被告は,同年11月ころから新宿の職業安定所に通っていたが,原告に対し「△△から新宿まで行くのは大変だ,□□に住んでいれば便利だった」等の不満をぶつけることが多くなった。
 (4)原告は,平成13年3月,被告から腹部を蹴られたり,背中から投げ飛ばされるとの暴力を受けた。
 (5)被告は,同年4月,原告に対し,原告の妊娠について「誰の子だ」などと暴言を吐き,大げんかとなった。
 (6)被告は,同月,卵卸売会社に就職をしたが,翌月の半ばには退職をした。原告は,被告に退職理由について尋ねたが,被告から明確な説明はなかった。
 (7)被告は,同年7月ころから,再度職業安定所に通うようになったが,原告が,勤務先のクリニックの慰安旅行に参加したことから不機嫌になり,部屋を荒らすなどした。
    また,原告が休日に富士市の実家に帰ると,電話で原告の父親に「てめえ,ぶっ殺してやる」などの暴言を吐いた。
 (8)原告は,同年8月,被告から,生活費について「俺の金を何に使った」などとの暴言を吐かれた上,投げ飛ばされるなどの暴力を振るわれた。
    被告は,同月,99円ショップに就職が決まったが,東京都中央区築地の青果卸売会社に採用されたとして2日で転職した。
    被告は,同月中旬から,その青果卸売会社に通勤を始め,原告は,午前2時に起きて朝食を作ったが,被告は,「頭がボーッとして仕事ができない。食事に睡眠薬を盛っただろう」などと難癖をつけた挙げ句,2週間でその青果卸売会社を辞めてしまった。
 (9)原告が同年9月25日に勤務先のクリニックを退職した際,職場で原告の送別会が開かれたところ,被告は,原告の帰りが遅くなったことが気に入らず,クリニックの院長に対し,電話で「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」等の暴言を吐いた。
 (10)被告は,平成14年2月,築地のさんま卸売会社に就職したが,1週間でこの会社も辞めるに至った。
 (11)以上のことから,原告は,被告との生活に耐えられず,平成13年11月に長女を出産した後被告と別居したままであり,原告と被告との婚姻関係は破綻した。よって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。
 (12)原告は,平成13年11月に長女を出産した後,現在に至るまで,富士市の原告住所地で,両親と同居して長女を養育しており,養育   さらに詳しくみる:。  (11)以上のことから,原告は,被・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第584号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。
判例要約 1. 妻の離婚請求について
離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。
2. 夫の言い分について
 ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。
 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。
 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。
 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。

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