「所有物」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「所有物」関する判例の原文を掲載:子供のことを心配したためである。翌日,病・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:子供のことを心配したためである。翌日,病・・・
| 原文 | レジ打ちみたいな仕事」と蔑んだ発言をしていたことを思い出したからである。「睡眠薬を盛っただろう」と言ったのは,被告が現にくらくらして,体調が変だったからである。結局は事実関係が不明で,難癖扱いされても仕方がないとは思う。 (9)原告の主張(9)について,被告が同年9月25日に行われた原告の送別会について怒ったのは,原告が帰ってきたのが午前になってからだったためで,原告と子供のことを心配したためである。翌日,病院の医者に文句を言ったことはあるが,「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」というニュアンスとは違う。原告も,被告に対し,遅くまで遊んでいたことを謝罪している。 (10)被告としては,原告と原告の父に悪いことをしたと思って反省している。原告と被告とでもっと話し合いをすることが必要である。被告も原告も,両方の親も,互いに尊重しあい,再び仲良く暮らせればよいと思う。被告は,今後は仕事を辞めないで働こうという気持ちでいる。 (11)このような事情の下では,婚姻を継続し難い重大な事由は存在しない。また,仮に存在するとしても,原告が,行き先も告げずに黙って住居を出て行き,翌日帰って来ても行き先についての被告の質問に答えなかったこと,産後相当の期間を経ても,原告は被告の求めに応ぜず帰ってこなかったこと,原告が頻繁に実家に帰ったこと,原告の父が頻繁に原告と被告との夫婦間のことに干渉したりしたことなどから,原告は有責配偶者として,離婚を請求することができない。 (12)長女の親権者を原告とすべきであるとの主張は,争う。 3 争点 (1)婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。 (2)原告が離婚を請求することができない有責配偶者に当たるか否か。 (3)子供の親権者となるべきであるのは,原告か被告か。 第3 当裁判所の判断 1 各甲号証,各乙号証,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1)結婚までの状況 ア 原告(昭和43年○○月○○日生)は,C高校を卒業した後,昭和63年10月から平成3年3月までDに勤務しながら同月にE看護学院を卒業し,同年4月にF看護専門学校に入学後平成5年3月に同校を卒業した。同年4月からは,G病院に看護婦として勤務した。 イ 被告(昭和44年○○月○○日生)は,平成6年3月にH大学を中退した後,平成8年にI株式会社に就職し,さらに,平成10年4月ころから養殖魚の販売,営業を営むBの社員となった。 ウ 原告と被告は,平成11年4月,友人の結婚式で知り合った。被告は,当時,被告が生まれ育った□□の自宅で両親と同居し,Bに勤務していた(勤務地は築地)。そのころ,被告の父親は,サラ金業者等に対して約2500万円もの借金を抱えており,被告は心配して助言もしたが,父親は聞き入れなかった。 エ その後,原告と被告は,両方の趣味のスキューバダイビング等をしながら交際し,平成12年1月ころから結婚の意思を固め,その準備を始めた。 オ 被告は,同年3月,Bから,神奈川県三浦市の事務所に転勤するよう命じられた。被告は,同年4月から会社の寮に入って××の事務所に転勤したが,多額の借金を抱えた実家のことが心配であること,また××の寮は鍵がなく夜遅くにも人の出入りがあることなどから,4月下旬頃は□□の実家から3時間かけて××まで通勤した。被告は,××での仕事が単調であること,転勤前に比べて給料が下がったことも不 さらに詳しくみる:満であった。被告は,そのころ転職の意思を・・・ |
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