「事実を前提」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「事実を前提」関する判例の原文を掲載:社)である株式会社Jに勤めることになった・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:社)である株式会社Jに勤めることになった・・・
| 原文 | た。 エ 原告と被告は,同月4日,今後の生活について話し合い,被告の仕事が見つからないため,原告と長女は富士の両親の世話になることとし,被告はできるだけ早く仕事を見つけると言った。原告は,その後富士の実家へ戻った。 オ 被告は,同年2月9日から,築地の鮮魚会社(さんま卸売会社)である株式会社Jに勤めることになったが,昼間大切にしている猫の面倒を見ることができないので,その猫を川崎の両親の家へ連れて行くことにした。ところが,被告は,両親からその日は猫を受け取れないと言われ,両親は被告に相談せずに家を売り被告の都合を考えないとして,激怒した。 同月17日,被告が原告に電話で戻ってくれと言ったが,原告は,被告が仕事を続けられるか不安だったことなどから,△△には帰らないと言った。被告は,なぜ自分だけ朝4時に辛い思いをして築地に通わなければならないのかと思い,仕事を辞めた。 カ 被告は,同年3月3日,桃の節句だったので,長女の顔を見に,富士の原告の実家へ行った。原告の父は,訪ねてきた被告に対し,原告は東京に帰らせない,被告に長女を会わせないと言い,原告は,被告が仕事をしていない状況で東京に戻れる訳がないと言った。 キ 被告は,同年4月29日,酒の販売店である株式会社Kへの就職を決めたことを伝えに,再度富士の原告の実家へ行き,原告と話をしたが,原告の気持ちは変わらなかった。 ク 原告の申立てに基づき,同年5月12日ころに第1回の調停手続が行われ,被告はやり直したい旨述べた。 ケ 被告は,同年6月12日,第2回の調停手続においても,離婚の意思はないと答え,調停は不成立となった。 コ 被告は,同月17日,仕事の合間を縫って富士へ行き,原告と会ったが,原告は東京へは帰らない旨述べた。 さらに詳しくみる: サ 被告は,原告とのことのほか,酒の販・・・ |
|---|
