離婚法律相談データバンク 配慮が必要に関する離婚問題「配慮が必要」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 配慮が必要に関する離婚問題の判例

配慮が必要」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

配慮が必要」関する判例の原文を掲載:方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな・・・

原文 き勝手な生活を送ったり,原告独自の特殊な価値観や結婚観から物事を一方的に決めつけて被告を繰り返し責め立てたりした原告にある。 
(2)親権者の指定  
 ア 原告の主張  
   長男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要であるが,バレエや造花といった趣味で多忙で買い食いの多い被告では十分な配慮が期待できない上,被告やその実家の父母は社会常識に欠けている。一方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな人物で,責任を持って孫に当たる長男を一人前の人間に育て上げるとの決意を固めているから,長男の親権者としては原告を指定するのが相当である。  
 イ 被告の主張   
  否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過 
  前提事実に加え,証拠(被告本人,原告本人,乙3,13,14,甲29及び以下括弧内記載の書証)によれば,次の事実を認めることができ,後記2で補足説明するとおり,これを覆すに足りる証拠はない。
(1)被告は,婚姻前から,被告の実家で母親のレッスンを受ける傍ら,助手として生徒を教えており,原告との婚姻後も,実家にバレエのレッスンに行くほか,イギリスに本拠のある****という団体の試験を受けるために**バレエ教室へ行ったり,その準備のために東京都**区△△にある**バレエスクールに通ったりしたことがあった。原告は,通勤途中に△△まで被告を送ったり,D病院に勤務していたころに被告の依頼で同スクールのバレエ教師の息子を診察したことがあった。また,被告は,新宿区**にある****というオープンチケット制のバレエ教室に行ったこともあった(乙10,甲7の35頁,50頁)。 
(2)また,被告は,平成7年8月から同10年9月にかけて,月2回の割合で****が主宰する造花教室(アトリエ**。アートフラワー**,****も名称は異なるが同一の教室)に通っていた(乙10,甲7の39頁)。 
(3)被告は,中野区××に転居後の平成9年10月ころ,原告の母親の診療所を手伝うことを考えて医療事務2級の資格を取得した(乙1の8頁)。 
(4)被告は,平成10年11月に長男が生まれてからは,あまり実家のバレエのレッスンに行けなくなり,スポーツクラブ(**スポーツクラブ。後に***スポーツクラブに改称)の会員となって時折息抜きに行き,近くにあった新宿区内の造花教室(**フラワーデザイン)に不定期的に通う程度となった(乙10)。 
(5)原告が平成11年4月からC病院に勤務する際,病院側は家族用の官舎を用意したが,原告は,被告に対し,長男の世話のこともあるので新宿の居宅に残るように言って単身赴任した。原告は,被告が希望しても,○○市の官舎の合鍵を渡そうとせず,結局,被告と長男がこの官舎に行ったことは2年間で一度もなかった。なお,原告は,同病院への単身赴任に先立つ同年2,3月ころ,平成8年3月ころに購入した中古車(ファミリア)を手放してカーテレビ付きの新車(ヴィッツ)を約90万円で購入した(乙1の8頁,乙6,甲2の6頁,24頁)。 
(6)被告は,平成12年12月中の被告の母親のバレエの発表会のリハーサルと本番の時,長男を原告の母親に預けて夜遅く帰宅したことがあった。この時,被告が原告の母親宅に長男を引き取りに行くと長男が原告の母親の部屋で就寝中であったため,新宿の居宅に戻って暖房をつけてこようとしたところ,住込みの看護士から叱責されたことがあった。被告は,同月又は同13年1月ころ,所沢市の実家に帰省中に過喚起症候群の発作を起こして受診し,ストレスによるものという診断を受けたことがあった(乙1の8頁,12頁,甲2の25頁)。 
(7)原告の給与はC病院勤務時は最低でも1か月53万円余で多い月には月給だけで80万円を超えていたが,平成13年4月にFセンターに転職してからは1か月27万円余に低下した(甲3,30) 
(8)原告は,これに先立つ同年1月ころ,従前毎月分割弁済を続けてきた育英会から借り受けた奨学金の残額380万円余を一括で返済し,また同年5月ころにはバイクを約50万円で購入した。なお,原告は,このころまでにバイクも2回買い替えていた(甲5,12の5頁,乙9)。 
(9)この間の平成13年3月ころから,被告は原告の母親の診療所へ出向いて夕食を作るようになり,長男,原告の母親,住込みの看護士と一緒に夕食をとるようになった。また,被告は,長男に水泳,体操教室や早期教育(公文式)などの習い事もさせていた。 
(10)一方,原告は,b市に単身赴任後の平成13年4月にG銀行c支店に銀行預金口座を開設し,同年9月ころまでに原告のB銀行a支店の普通預金口座の取引明細書を取得した。そして,本件別居後の同年11月ころ,給与の振込先を上記G銀行c支店の口座に変更した(甲10の2頁,甲24)。 
(11)原告は,平成13年12月に被告を受取人として締結していた**生命の保険を   さらに詳しくみる:解約して150万円余の返戻金の支払を受け・・・

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