離婚法律相談データバンク 上記主張に関する離婚問題「上記主張」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 上記主張に関する離婚問題の判例

上記主張」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

上記主張」関する判例の原文を掲載:れて渡しており,平成11年1月から同13・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:れて渡しており,平成11年1月から同13・・・

原文 原告に対しては月額5万円の小遣いに加え,毎月平均2万円程度を要求されて渡しており,平成11年1月から同13年3月までは月10万円,平成13年4月から同年6月まではアパート代を加味して月13万円,同年7月以降は月7万円をさらに原告に渡していたし,冠婚葬祭費や学会費は原告が別途必要に応じて持ち出していた。また,被告は家計状態や預貯金残高の詳細な開示は行っていないが,夫婦間においてそのような家計についての説明義務がどこまで存在するのかは疑問である上,原告は,少なくとも収入の額については正確に認識し,支出の概略についてもある程度把握していたのであって,被告が原告に対して家計状態や預貯金残高を隠したとはいえない。原告のいう口論の実態は,原告が,普通の夫婦であればお互いに許し合っていくべき出来事や事柄の一つ一つを意識的に抽出して被告を執拗に繰り返し責め立てるというものであり,被告はこれを避けるために2度ほど実家に戻ったことがあるにとどまる。  
 (イ)同(イ)は否認する。被告が原告の主張するような約束をしたことはない。被告がバレエのレッスンや造花教室に費した時間はそれ程多いわけではなく,少なくとも長男が生まれるまでは,多忙で帰宅の遅い夫の帰りを待つ妻として,昼間の時間を家事だけでなくこのような趣味に充てることは何ら   さらに詳しくみる:非難されるべきことではない。その費用も平・・・