「原告に存在」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻
「原告に存在」関する判例の原文を掲載:るようにはっきりと言うようになり、被告が・・・
「宗教活動と離婚請求」の判例原文:るようにはっきりと言うようになり、被告が・・・
| 原文 | かったが、これを嫌っていた。被告も原告の態度から原告が嫌っていることは知っており、クリスチャンの来訪中たまたま原告が帰宅すると、右クリスチャンは直ちに帰ってしまうこともあった。 昭和六○年六月原告が児島に転勤になったころ、エホバの証人の輸血拒否事件が報道されたことがあり、それをきっかけとして原告は被告に対しエホバの証人の信仰を止めるようにはっきりと言うようになり、被告がこれを聞き入れないと被告が持っていた聖書の手引書を投げ捨てたりした。また、被告は午前九時三○分から午前一一時三○分まで開かれる日曜日の集会に子供二人を連れて行っていたが、原告は同年七月ころから、被告がこの集会に参加しようとするや、被告を殴打したり足を蹴ったりする等の暴行を加えて右参加を阻止しようとした。結婚後原告が被告に暴力を振ったのは右が初めてであった。同年八月原被告は墓参りに行ったが、その際、被告は行くことは行くが墓に手を合わせることはできないと言って原告と口論となった。同年秋児島での秋祭りの際近所の子供らはみこし担ぎをしたが、被告は長男一郎一当時五歳一を被告の信仰上の理由から右秋祭りに参加させなかった。一郎は近所の子供らと一緒にみこし担ぎが勇きないことを淋しく思い、原告は被告に参加させなかった理由を問い質したが、被告は自分の信仰と違うものにへつらうと神の加護が少なくなると説明し、原告は益々被告に対し不信感を募らせた。 被告は原告の暴力を恐れてエホバの証人の集会への参加を一時中断していたが、同年一一月ころから原告の反対を押し切って子供を連れて右集会に参加するようになった。原告は被告にエホバの証人は一元的にしかものを見ないから偏った人問になると言って説得したが、被告はこれを聞き入れないため、原告は被告に右信仰を止めてほしい一心で、集会に行く前と集会から帰った後被告に対し平手で顔面を殴打する等の暴行を加えたり、寒い夜に鍵を掛けて家に入れないこともあった。昭和六一年正月原被告は原告の姉の家族と一 さらに詳しくみる:緒に宮島に参拝に行ったが、被告は行くこと・・・ |
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