離婚法律相談データバンク 是認に関する離婚問題「是認」の離婚事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」 是認に関する離婚問題の判例

是認」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻

是認」関する判例の原文を掲載:被告の両親や二人の姉も児島の原告方に来て・・・

「宗教活動と離婚請求」の判例原文:被告の両親や二人の姉も児島の原告方に来て・・・

原文 夜に鍵を掛けて家に入れないこともあった。昭和六一年正月原被告は原告の姉の家族と一緒に宮島に参拝に行ったが、被告は行くことは行くが参拝しないと言って参拝しなかったため、原告はその日の夜被告の顔を数回殴打した。また、被告の両親や二人の姉も児島の原告方に来て被告に対しエホバの証人の信仰を止め、元の生活に戻ったらどうかと何度も説得したが、効果がなかった。その後も被告は日曜日に子供二人を連れて集会に参加し、その際は原告は被告に暴力を加えて口論となるということを繰り返していたが、原告が被告に対しエホバの証人の信仰を許さないで右のように暴力を振うため、被告は遂に同年五月ころ二人の子供を連れて門司の実家に帰った。原告は毎週のように門司に子供らに会いに行っていたので、被告は原告に喜んでもらえると思い、同年八月子供二人を連れて児島に帰ろうとしたが、原告は被告が前日児島のエホバの証人の仲問の家に宿泊したことを責め、子供二人だけを自宅に入れ、被告は入れなかった。そして、子供二人は原告が広島の原告の実家に預けて原告の両親が養育し、原告が広島支店勤務となった平成二年四月からは原告も右実家で一緒に生活し、その生活は安定している。
 なお、昭和六二年六月原告は東京に転勤になり、被告も東京でアパートを借りて生活し、しばらくの間原被告は会って被告の信仰のことなどについて話し合ったが、被告に信仰を止める意思が全くなかったため、原告は被告との離婚はやむをえないと固く決心した。被告は昭和六三年バプテスマ(洗礼)を受け、一週間に二回位朝九時から一○時半までの一時間半位戸別訪問して伝道に出歩いている。
 エホバの証人は、子供の養育等に関係するものとして、信者に次のようなことを厳格に教えている。
   (一) エホバの神は絶対で唯一であり、専心の愛を求めるから、エホ   さらに詳しくみる:バの神以外のものを崇拝することは禁止され・・・

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