「京都旅行」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「京都旅行」関する判例の原文を掲載:い。 また,被告が平成15年6・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:い。 また,被告が平成15年6・・・
| 原文 | カ 被告は,平成14年4月,原告の不貞の相手方である女性の自宅を訪ねたことはあるが,話し合っただけであり,泣きわめいたことはない。 また,被告が平成15年6月,原告の母の居宅を訪ねたのは,原告との話合いのためである。 キ 原告の母が,原告に及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。 また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。 それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。 その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。 原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。 3 争点 争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか 争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか 第3 当裁判所の判断 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成10年9月に婚姻後,平成12年2月,不妊治療を開始し,同年末ころまでは,おおむね平穏な家庭生活を営んできた。その間,原告,被告間で住居や生活について,意見が異なり,感情的な行き違いを生じたことも認められるが,そのことが夫婦の共同生活において,互いに,あるいは,どちらか一方にとって,受容できないような深刻なものであったと認めることはできない。被告と原告の母との関係は,婚姻当初から,円満とは言えないが,主として被告が原告の母に対して気を遣って接することにより,決定的な関係の悪化を生じるには至っていなかった。 上記の点に関し,原告は,被告が婚姻当初から,不平不満を繰り返し述べていた,また,被告と原告の母との関係は,原告の父が亡くなった平成10年 さらに詳しくみる:12月には深い亀裂を生じていたと主張する・・・ |
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