「京都旅行」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「京都旅行」関する判例の原文を掲載:告とは,平成15年2月2日から,口頭弁論・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:告とは,平成15年2月2日から,口頭弁論・・・
| 原文 | 度にまで破綻しているとし,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求めているので,以下検討する。 (2)前記第2,1のとおり,原告と被告とは,平成15年2月2日から,口頭弁論終結日である平成16年10月8日まで,約1年8か月の期間にわたり別居していることが認められ,その間,原告の離婚意思は変わることなく,強固であると認められ,今後も,原告において,関係修復の努力がなされることは,期待できない。 (3)これに対し,被告は,現在も原告に対する愛情を持ち続けているとし,また,関係修復のために努力することを供述している。確かに,これまでの婚姻関係を振り返ると,原告の不貞が判明した後にも,被告は不妊治療を継続するなど,原告と被告の婚姻関係は,被告の努力によって,維持されてきたところが大きいと言うことができる。しかし,別居に至る経緯を見ると,被告は,平成15年2月の時点で,原告や原告の母と外食をともにすることも苦痛に感じる状態だったのであり,関係修復に向けた原告の努力がまったく期待できない状況において,被告だけがさらに努力をしていくことは現実的にきわめて困難である。加えて,原告が,平成16年7月7日付け取下書により,本件事件を取り下げたのに対し,被告はこれに同意しなかったという本件訴訟の経過をも考慮すると,すでに,当事者間での努力による関係修復は,ほぼ限界に達しているとみないわけにはいかない。 (4)したがって,原告と被告の婚姻関係は,回復困難なまでに破綻していると認められる。 3 争点2(原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか)について (1)上記のとおり,原告と被告との婚姻関係は,回復困難なまでに破綻していると認められるが,原告の本訴請求は,有 さらに詳しくみる:責配偶者からのものであって,信義則に反し・・・ |
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