「詳細」に関する離婚事例・判例
「詳細」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「詳細」に関する事例:「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.夫の海上自衛隊への就職 夫は昭和40年3月22日に海上自衛隊へ入隊しました。 2.結婚 当事件の当事者である夫と妻は昭和47年2月27日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 3.3人の子供を出産 夫と妻は昭和47年12月22日に長女を、昭和49年9月1日に長男を、昭和59年1月に二女を儲けました。 4.夫の浮気? 夫が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるものの、夫の1度目の退職の前に女性との不貞があったと思われます。 5.夫の1度目の離婚調停 昭和60年の初めごろに夫は離婚調停を申し立てましたが、妻がそれに応じず、離婚調停は不成立となりました。 6.夫の1度目の退職 夫は昭和60年8月10日に自衛隊を退職し、その後の同月23日には、妻及び3人の子と住んでいた神奈川県横須賀市を出て神戸に行き、神戸の会社に就職しました。退職金に関しては、妻の希望で購入した乗用車のローンの支払いをしたほか、100万円を妻に渡しました。 7.妻との別居 夫が神戸に行ったことにより、妻との別居生活が始まりました。 夫は妻との別居開始以降、妻及びその子らの生活を顧みず、生活費や養育費は一切送金をしませんでした。 そのため、妻と3人の子供は生活に困窮し、夫の実家である高知県の夫の母親宅に身を寄せることとなり、生活保護を受けながら生活を続けていました。 8.夫の2度目の離婚調停 夫は妻と別居して間もなく、2度目の離婚調停を申し立てましたが、妻が裁判所に出頭せず、今回も離婚調停は不成立となりました。 9.夫の2度目の退職 妻は生活保護を受けていた関係上、生活費や養育費に関する話合いをするため、夫の勤める神戸の会社に訪問しました。 その際に、夫と話し合ったが、その後すぐに夫が勤めていた会社を退職してしまい、その後も夫からの生活費や養育費の送金はありませんでした。 10.二女の死 昭和63年12月2日、当時妻とその子らが身を寄せていた、高知県の夫の母親宅が火災に見舞われ、二女がわずか3歳で死亡してしまいました。夫はその葬儀に参列することはありませんでした。 11.夫の離婚届の提出 夫は平成11年12月20日、妻に無断で協議離婚届を提出し、戸籍上離婚の記載がなされました。 12.妻が離婚無効を訴えて裁判を起こす 妻は自身の戸籍上に離婚と記載されていることに気が付き、神戸地方裁判所に離婚無効の裁判を起こしました。その後、平成12年12月22日に離婚無効の判決が確定した結果、戸籍上に婚姻記載が復活しました。 13.夫の3度目の離婚調停 夫は平成13になって3度目の離婚調停を申し立てましたが、今回も妻が出頭せず、不成立となりました。 14.夫が当判例の裁判を起こす 3度目の離婚調停が認められなかったため、夫は今回の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫の女性問題にある 夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その原因は夫の女性問題にあります。 また、妻との別居後に妻とその子らの生活を全く顧みなかったことだけでなく、妻に無断で協議離婚届出を出すといった行為にまで及んでおり、原因が自身の女性問題にあることを全く反省せずに、妻やその子らに対しての責任を果たしていません。 2.夫の請求を認めない 夫と妻はすでに別居期間が17年を超える長期間となっていることと、その子らも成人し、結婚あるいは就職していることを考慮してなお、夫の離婚請求を上記の理由から認めることは、その原因が夫の女性問題に端をなしていることから認められません。そのため、夫の離婚請求を認めることはできません。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,長期間の別居等から婚姻生 活は破綻していると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めた事案で ある。 1 前提となる身分関係等 (1) 原告(昭和21年3月26日生)は,高校卒業後の昭和40年3月22 日,海上自衛隊に入隊し,昭和44年からは潜水艦の乗艦勤務となった。(甲2) (2) 原告は,被告(昭和22年12月9日生)と知り合って後,約1年間の交 際を経て,昭和47年2月27日婚姻届を了して夫婦となり,同年4月からは神奈 川県横須賀市に家を借りて同居した。なお,これに伴い,被告は勤務していた大阪 の会社を退職した。また,その後,原告と被告は,自衛隊の官舎に移り,さらにそ の後,神奈川県横須賀市の県営住宅に移った。(甲1,2)。 (3) 原告と被告は,昭和47年12月22日に長女Aを,昭和49年9月1日 に長男Bを,昭和59年1月に2女Cを,それぞれもうけた。(甲1,甲2)。 (4) 原告は,被告との結婚後も引き続き潜水艦の乗艦勤務をしていたが,後記 自衛隊退職前の約2年間は機関科教官として術科学校に勤務していた。(甲2) (5) 原告は,昭和60年8月10日,自衛隊を退職し,その後の同月23日に は,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川県横須賀市の県営住宅を出て,神戸 に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続いている。(甲2) なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議離 婚届を提出したことから,いったん離婚の戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地 方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日離婚無効の判決が確 定した結果,同確定判決に基づく被告の申請により,婚姻記載が復活されるに至っ ている。(甲1,弁論の全趣旨) (6) 原告と被告の子らのうち,2女Cは,昭和63年12月2日,当時,被告 及び3人の子が身を寄せていた高知県の原告の実家の火災により死亡した。長女A は,既に結婚し,現在は東京都に住んでおり,長男Bも,いまだ独身ではあるが, 既に成人し,兵庫県姫路市に住んで働いている。(甲2,被告本人) 2 原告の主張 (1) 原告の生活は,1年の半分ほどは艦上での生活であり,これを終えて家に 帰ると家の中の整理がまったくと言っていいほどされていなかった。被告の親を呼 んで状況を見てもらったこともあった。このようなことから夜中に喧嘩となり,仕 方なく原告は飲みに出るということがたびたびであった。 そのため,原告は昭和60年ころ,横浜家庭裁判所横須賀支部に第1回目 の離婚調停申立てを行ったが,不成立に終わった。 (2) 原告が,術科学校の教官となってからは,朝の通勤時に車で追いかけてき て新聞忘れているよなどと叫び,術科学校の正門前で新聞を投げつけるなどして教 官の立場をまったく無視される始末で,原告は,いたたまれず,自衛隊を退職し, 単身神戸に行った。 なお,自衛隊の退職金は,被告が買った乗用車のローンの残金の支払に充 てるとともに,残りは全部被告に手渡した。 (3) 神戸に行った後,原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に第2回目の離婚調 停申立てをしたが,被告の出頭が得られず,不成立に終わった。 (4) その後,被告は,原告が神戸に行って就職していた会社に現れ,他の従業 員や社長の前であることないことを言い,そのため さらに詳しくみる: てるとともに,残りは全部被告に手渡した・・・ |
関連キーワード | 不貞,浮気,離婚,離婚調停,生活費,養育費,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 神戸地判平成15年5月8日(平成14(タ)78) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.結婚 夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。 2.夫の退職と転職 夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。 その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。 3.夫との離婚 夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。 4.夫との再婚 平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。 5.夫が身体障害者認定を受ける 夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。 約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。 現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。 6.夫婦関係の悪化 平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。 妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。 その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。 また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、 妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。 7.夫婦の別居 上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。 8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。 その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。 9.しかし、夫の暴力や浮気は続く その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。 また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。 9.夫が、借金をする 夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。 妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。 10.妻が再度家を出る H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。 11.妻が裁判を起こす 平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。 |
---|---|
判例要約 | 1.夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。 2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである 夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。 3.妻からの離婚請求を認める 上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。 |
「詳細」に関するネット上の情報
綺麗な映像設定の詳細を教えてください。
regzaは詳細設定で他の色も、さらに綺麗に見れるとのクチコミ。成功した方いらっしゃいましたら、参考に教えていただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
福島駅伝
詳細はこちらこのページであなたに伝えたい事はシンプルです。それは、・半身不随で手も足も不自由・高校は中退で学歴も無い・17歳で起業、現在は22歳(2月24日に誕生...詳細はこちらもう1度言いますが、これは招待状です。あなたが、あなた自身の力で現状を抜け出すための。全てを変え、今度こそビジネスに全てを注ぎ、そして成功するための。...
東北の関ヶ原
詳細はこちらこのページであなたに伝えたい事はシンプルです。それは、・半身不随で手も足も不自由・高校は中退で学歴も無い・17歳で起業、現在は22歳(2月24日に誕生...詳細はこちらもう1度言いますが、これは招待状です。あなたが、あなた自身の力で現状を抜け出すための。全てを変え、今度こそビジネスに全てを注ぎ、そして成功するための。...