「被告が婚姻費用」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要
「被告が婚姻費用」関する判例の原文を掲載:民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり・・・
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり・・・
| 原文 | 被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。 第4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁 判 官 槐 |
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