離婚法律相談データバンク 被告が婚姻費用に関する離婚問題「被告が婚姻費用」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 被告が婚姻費用に関する離婚問題の判例

被告が婚姻費用」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

被告が婚姻費用」関する判例の原文を掲載:民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり・・・

原文 被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。
第4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁 判 官   槐   

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