離婚法律相談データバンク 弁護士を代理人に関する離婚問題「弁護士を代理人」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 弁護士を代理人に関する離婚問題の判例

弁護士を代理人」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

弁護士を代理人」関する判例の原文を掲載:努力をすることを原告に約束した。    ・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:努力をすることを原告に約束した。    ・・・

原文 が平安を取り戻すような具体的な行動、すなわち現住所の鍵の取換え、転居、移住の実行等、最善の努力をすることを原告に約束した。
    ウ Aは、原告に対し、右に基づく婚姻中の慰謝料として、同年1月13日、金6000万円の支払債務のあることを承認協定し、原告に対して下記のとおり支払うことを約した。
     ① 同日に、内金3000万円
       ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。
     ② 平成16年7月11日、又はB退職のいずれか早い時期に残金3000万円
    エ 公正証書作成、所有権移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租公課は、全額Aの負担とする。
    オ Aは、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。
 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。
     同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。
 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。   さらに詳しくみる:  (18) 原告は、同月20日、本件公・・・

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