離婚法律相談データバンク 所有権移転登記手続に関する離婚問題「所有権移転登記手続」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 所有権移転登記手続に関する離婚問題の判例

所有権移転登記手続」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

所有権移転登記手続」関する判例の原文を掲載:も、少なくとも、Aの退職時等に支払うもの・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:も、少なくとも、Aの退職時等に支払うもの・・・

原文 が原告に対して約した給付6000万円は、生前贈与としては極めて高額に過ぎるのであって、仮に、本件不動産のAの持分を原告に移転する部分については、Cに財産を残すとの趣旨が含まれ、生前贈与とみる余地があるとしても、少なくとも、Aの退職時等に支払うものと定められた3000万円については、明らかに慰謝料として定められたものと認められる。
 (3) ここで、上記認定に係る不貞行為の態様、特に、被告とAの交際の期間が16年の長きにわたること、被告が平成6年10月からはAの居住するマンションの鍵を預かり、平成10年10月からはAと同一のマンションの別室に居住し、平成13年5月からはAと完全に同居するなど、深い交際を続けていること、他方、原告とAの婚姻関係は35年余にわたり、原告が自殺を企図したこと等に照らせば、原告は、被告とAの不貞行為により、相当の精神的苦痛を受けたことが明らかである。
     しかしながら、上記のとおり、Aは被告に対する慰謝料として、少なくとも3000万円の弁済を完了していると認められるところ、この金額は、不貞行為ないし貞操義務違反に関する慰謝料としては、極めて高額なものというべきであって、上記被告による不法行為の違法性の程度、内容を考慮しても、原告は、被告とAとの不貞行為に関しては、十分な慰謝を受けているものと考えられる。
     したがって、Aが本件公正証書に基づいて行った弁済等により、被告は原告に対する債務   さらに詳しくみる:を免れると解するのが相当である。  (4・・・

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