「出向」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「出向」関する判例の原文を掲載:え、平成14年6月27日までに全額の弁済・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:え、平成14年6月27日までに全額の弁済・・・
| 原文 | 、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。Aは、平成13年7月まで月額67万円ないし79万円の送金をし、その後、原告は、婚姻費用分担の調停を申し立て、これが審判に移行し、平成16年3月16日、札幌高等裁判所は、Aに対し、月額37万円及び平成15年2月からの不足額を支払うよう命じ、Aは、時に遅滞しながらもその支払いをしている。 2 被告は、原告とAの婚姻関係は、被告とAが性交渉を持つ前に事実上破綻していたと主張するので(被告の主張(2))、まずこの点について検討すると、Aは、平成元年5月以降も原告と同居しており、aにマンションを賃借した際も、毎週末は自宅に戻り、札幌に単身赴任した後も、頻繁に東京都町田市内の自宅に帰り、原告及びCと会食し、家族旅行をしていたものであるから、被告とAの交際前に原告とAの婚姻関係が破綻していたとみるのは無理という外はない。 3 また、被告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に対し、たびたび原告との離婚及び被告との婚姻の意思を表明しており、被告もこれを信用して さらに詳しくみる:いたと考えられること、また、Aは、被告が・・・ |
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