離婚法律相談データバンク 交友関係に関する離婚問題「交友関係」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 交友関係に関する離婚問題の判例

交友関係」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

交友関係」関する判例の原文を掲載:(乙17の1ないし4)を提出する。しかし・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:(乙17の1ないし4)を提出する。しかし・・・

原文 :  2万4122米ドル
        米 国 で の 税 金:  3万4523米ドル
        税         金:  5万2519米ドル
     これに対し,被告は,原告の収入を明らかにする証拠として原告の「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」(乙17の1ないし4)を提出する。しかしながら,「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」をみても,飽くまで社会保障制度上の課税対象額が明らかになるにすぎないし,ここに記載されている収入が現実の手取収入を意味するのかも不明であるから,米国確定申告書によって明らかにされた上記金額をもって原告の手取収入とみるのが相当である。
   ウ そして,証拠(甲14の1及び2,甲18)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇されたため,同年9月中旬に現在の勤務先である××に勤務するまでの間,○○からの1月分の給与,約8万7910米ドルの退職金及び○○の不動産ファンドの持分清算金を除き,ほとんど収入がなかったが,同年9月中旬に××に勤務してからは,毎月約2万5000米ドルの給与(ただし,これは手取りではない。)を受領していることが認められる。
     この点,××からの給与については,米国確定申告書のような書面はないものの,○○からの給与水準から急変するような事情はうかがわれず,毎月2万5000米ドル程度の給与を受領しているとの原告の陳述書(甲18)の記載部分に不自然な点は見当たらない。
   エ 原告は,以上のとおりの収入を得ていたのであるが,甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,その使途は次のとおりであると認められる。
   (ア)2000年(平成12年)1月から2001年(平成13年)12月までの間は,毎月の収入は,原告名義の銀行口座に送金されており,原告及び被告はクレジットカードや   さらに詳しくみる:小切手により同口座から自由に金員を引き出・・・

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